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近頃問題になっている
ホテルやレストランでの
メニューの誤表示。
次々と明らかになりつつありますが、
なぜこんな混乱が起ったのでしょうか。
様々な側面があると思いますが、今回は
ややこしい例、意外な例を中心に
食品の表示そのものについてまとめました。
一夜干しは一晩ほしたもの?
文字通り一夜干ししたものをいうわけではありません
生干し(若干し)や一夜干しは軽く水分を抜くだけにとどめたもの
干物は除去する水分の程度によって本干しなどの全乾品と生干しなどの半乾品に分類される
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一夜干しは一般名称で、
厳密な定義は決まっていないそうです。
本当に一夜干さなくても一夜干し。
具合で名付けてもいいそうです。
(イメージ画像)
若鶏とブロイラー
若鶏は農林水産省の通達で3か月未満の鶏と決まっています
自然界の鶏は成鶏に達するのに4〜5か月かかるところを
ブロイラーは40〜50日で成鶏に達する
ブロイラーは総称で、具体的には
ハーバード、ラミート、チャンキーなどの
種類があり、育てられている。
ブロイラーは若鶏に含まれるけれど
地鶏などで育成に3ヶ月を越えた場合は
若鶏ではなく、表示に注意が必要。
冷凍は鮮魚?
冷凍して解凍したものを【鮮魚】というのは間違いとはいえません
「発達した今の冷凍技術を考えれば、
解凍した魚に鮮度がないとは言い切れない」
関西大の郷原信郎特任教授談
「生鮮食品」には解凍した魚が含まれ、食品衛生法上も冷凍の魚は「鮮魚介類」に分類されている
JAS法
ただし“とれたて鮮魚”となると冷凍はNG
遠洋でとれたマグロなどはその場で
冷凍されますが、れっきとした鮮魚。
JAS法にならえば、かなり広い範囲の
生魚が鮮魚と言えそうな印象です。
(マグロのイメージ画像)
まだある、まぎらわしいケース
果実飲料品質表示基準では、メーカーや卸業者に対して、加工したジュースには、「フレッシュ」の表現を使用できないと定めている。
JAS法。冷凍ストレートジュースはフレッシュ表現NG。
「手でこねていなければ違反。既製品でも外注先が手でこねていればOKです。仮にこれが【自家製】とうたっているにもかかわらず既製品だったら、手ごねでもアウトですね」
手捏ね煮込みハンバーグについて。食の安全・安心財団唐木英明氏談
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前出の冷凍魚は「鮮魚」可でしたが
冷凍の「フレッシュジュース」は否。
むずかしいですね。
また、「手捏ね」「自家製」を
表示する時も注意が必要です。
(詳しくは後述のリンクを参照)
問題なのは…
JAS法の対象は主に容器・包装の状態でスーパーなどで小売される食材、加工食品。レストランメニューは詳細な表示基準を定めた同法の枠外にある。
結局、適用されるのは、不当表示から消費者の利益を保護する景品表示法。実際よりも著しく優良であるかのように装い、不当に客を誘導する「優良誤認」があったか否か
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簡単に言うと、実際よりも著しく優良だと
表示することをいいます。
JAS法に抵触していなくとも
偽って表示すると
優良誤認とされ措置命令などの措置
がとられるケースがあります。
その他、不当表示とされるもの
根拠なく「特選」、「最上級」などの表示
品質・内容・価格などについて事実とは違った、誇張した書き方
食品には、「免疫力を高める」とか「目によい」など、効果・効能を表示することはできません。
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