東日本大震災における津波の被害を受けて亡くなった「七十七銀行」女川支店(宮城
県女川町)従業員3人の遺族らが同行に損害賠償を求めていた裁判で、請求が棄却されました。
画像:【「七十七銀行」従業員の遺族ら】
http://news.nicovideo.jp/watch/np853867
2011年3月11日の大地震の直後、従業員らは津波が襲ってくる際、支店長の指示で支店の屋上(2階)
に避難していましたが、大津波に襲われ、建物ごと飲み込まれ、同行の従業員4人が死亡。
支店長を含む8人は行方不明のままとなっています。
画像:【震災前の「七十七銀行」女川支店】
http://www.marinpage.net/uploads/gnavi/125.jpg
画像:【震災後の「七十七銀行」女川支店】
http://www.kahoku.co.jp/img/news/2012/20120331033jd.jpg
画像:【津波直後の「七十七銀行」女川支店の様子(新聞記事より)】
うち3人の従業員の遺族らは同行が従業員を近くの高台に避難させなかったのは安全配慮義務違反として
計2億3500万円の損害賠償を求めて裁判を起こしていました。
25日、仙台地裁の齊木教朗裁判長は
「女川町で10メートルを超す津波は予見不可能だった。
支店の建物は、鉄筋コンクリート造りで想定される津波より高く、津波避難ビルとしての適格性があった。高台へ避難する時間の余裕がない中で、事前に銀行が避難場所に指定していた支店の屋上への避難を指示したことが安全配慮の義務に違反するとはいえない」
と述べ、銀行側は安全配慮義務は果たしていたとして、請求を棄却しました。
判決後、遺族らは
「残念のひと言です。この裁判が、職場の安全管理を前進させるきっかけになればと思っていましたが、前進どころか後退してしまいました」
「非常に残念な結果ですが、私たちはあそこで起きたことを後世に伝え続けます」
七十七銀行は
「12人の行員やスタッフを失った悲しみに変わりはなく、今後、このようなことが繰り返されることがないよう防災への取り組みや行員の防災への意識をより一層、高めていきたいと考えています」
とそれぞれ語っています。
震災で企業側の安全管理責任が問われた初の裁判ですが、今回の判決に控訴するかどうかは明らかに
なっていません。
「七十七銀行」側の「安全配慮義務」は十分だったのか・・
判断が難しいところですが、想定外の大津波だったことは事実ですね・・