みずほ銀行に敷かれているマットで滑ってケガをしたとして、銀行側に賠償命令が出され
ました。
画像:【みずほ銀行四谷支店】
http://www.century21kt.co.jp/spot/detail7322/
2009年8月、みずほ銀行四谷支店(東京都新宿区)のATMを利用しようと訪れた女性客が出入り口の
マットで足を滑らせ、転倒し、頭や腰にケガを負いました。
女性側は
「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」
として、銀行側に約2800万円の損害賠償を求めて、裁判を起こしていましたが、一審では女性側が敗訴。
しかし13日、東京高裁は
「事故当時、マットの裏面がやや湿っており、部分的に滑りやすくなっていた」
「客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていた」
「女性も両手に多数の荷物を抱え、不安定な状態で歩いていたのでその分の過失を相殺する」
と一審の判決をくつがえし、銀行側に責任と注意義務違反を認め、約92万円の支払いを命じました。
銀行側は
「判決文を確認の上、今後の方針を決めたい」
とコメントしています。
たしかに滑りやすいマットはありますが、損害賠償2800万円を求めたのは行き過ぎな気もします・・