朝日新聞の今朝の社説は笑止千万。「砂川判決が集団的自衛権を認めているならば、その後に確立されていった内閣の憲法解釈にも反映されて当然なのに、そうはなっていない」と。内閣法制局の憲法解釈が時の政治情勢に翻弄されながら、ギリギリ個別的自衛権だけを死守して来た事実を直視すべき。(続く)
— 長島昭久 (@nagashima21) 2014, 4月 6
しかも、当時の法制局解釈では、憲法上禁じられる集団的自衛権は、「外国まで出かけて行って行使する」ような極端な場合のみに限定されていた事実もきちんと踏まえて議論すべきだ。つまり、集団的自衛権の行使全てが違憲ではなく、他国の領域にまで入り込まないケースでは容認の余地を残していた。
— 長島昭久 (@nagashima21) 2014, 4月 6
結局、時の政治情勢に翻弄されながら、時の内閣の意向を踏まえ、何とか憲法解釈の枠内で論理的整合性を繋ぎ合わせて施された内閣法制局の憲法解釈は、その時々の国際情勢や軍事技術の進歩などを勘案しながら、必要があれば変更されて然るべきだと考える。集団的自衛権の限定行使容認は有力な選択肢。
— 長島昭久 (@nagashima21) 2014, 4月 6
安保法制懇の報告書を受けて、内閣が憲法解釈変更の閣議決定をしてからが勝負。そこまでは、先の選挙で主権者国民から信託を受けている(違うと言うなら、次の選挙で別の選択をしていただくしかない)から、直接手は出せない。しかし、そこからが立法府の出番だ。(続く)
— 長島昭久 (@nagashima21) 2014, 4月 6
憲法と、自衛隊法など個別法との間を埋める「安全保障基本法」を立法化することを通じて、主権者国民から直接選ばれた国会が憲法の有権解釈を示すのである。憲法適合性を審査する終審裁判所たる最高裁の判例も睨みながら、内閣法制局の解釈に縛られることなく、立法府としての職責を果たすべし。
— 長島昭久 (@nagashima21) 2014, 4月 6
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当時って、いつ?
ちなみに、
イラクなどへPKOを出すとか、
ソマリア沖で海賊対策をするとか、
もうすでに今の時代に合わなくなってるんですがね。