競馬「外れ馬券」も当たり馬券を出すための経費に認められるかどうかが争われている

裁判で、大阪高等裁判所(以下大阪高裁)は「外れ馬券も経費に含まれる」

との判断を下しました。

画像:【「外れ馬券」】
「外れ馬券」
http://matome.naver.jp/odai/2135659349420960701/2135659435421144803

元会社員の男性(40才)が競馬予想ソフトを駆使して2007~2009年の3年間、計約28億7000万円

分の馬券を購入し、配当で得た計約30億1000万円(収支黒字は計約1億4000万円)を申告しなかっ

たとして、所得税法違反に問われている裁判。

昨年5月の大阪地裁で開かれた一審では、検察側が

「配当は偶発的な所得で所得税法上の「一時所得」にあたり、所得税法上、必要経費は「収入に直接要した金額」である。
配当金総額から当たり馬券の購入額約1億3000万円を差し引き、半額の約14億6千万円の所得が課税対象となるため、脱税額は約5億7000万円となる」

と主張していましたが、地裁は脱税額を約10分の1の約5200万に大幅減額し、執行猶予2年(求刑・

懲役1年)の判決を下していました。

■一時所得…営利以外の目的から臨時的、偶発的に入ってくる所得で労務や役務、
資産譲渡による対価としての性質を有しないもの。

(例)懸賞や競馬、競輪、保険の満期金、遺失物の拾得など。
パチンコは状況により、解釈が分かれています。

■「雑所得」…継続的に入ってくる所得で利子所得、 配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得の9種類に該当しない所得。

(例)年金や恩給、FX(外国為替証拠金取引)や先物取引など。

9日、大阪高裁による二審判決でも一審判決を支持し、

「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為にあたる」

と「雑所得」として認定。

「外れ馬券を含む馬券の全購入費が、所得から控除できる必要経費と認められる」

と一審同様の判決を下しました。

今回の件に【ネットの声】は・・

  • 継続的で営利目的なら外れ馬券も経費になるのか・・
  • いいのかこの判決で?
  • 法律が改正されそうだな
  • 競馬ってギャンブルじゃないのか?
  • なんか違和感がある
  • 外れ馬券拾いまくって経費として申告するか
  • 競馬で利益出てれば外れ馬券使えそうだな
  • この男はネットで購入してた履歴があるから経費認定されたのでは?
  • 外れた宝くじとかパチプロが費やした分は経費になるのか?
  • 馬券からすでに25%のテラ銭が天引きされてるんだよな

などがあるようです。

3年間で約1億4000万円の儲けで脱税額が約5200万円で、差し引き約8800万円の儲けですね。

これに追徴課税されるのでこの男性のケースでは駆使した巨額な馬券と比べるとウマミは少なくみえます。

検察側は最高裁まで争いそうですが、どうなるのでしょうか・・