ストリーミング配信サイト「ニコニコ生放送」上で、捕獲したネコ殺そうとする様子

実況したとして、批判が集まっています。

画像:【ネコの処分を実況した配信者(放送者)】
ネコの処分を実況した配信者(放送者)

29日、同サイトの「purio」と名乗る男性配信者(放送者)が、

画像:【配信者のコミュニティ】
配信者のコミュニティ
http://com.nicovideo.jp/community/co1768923

「悪さをするネコを処分します」

との放送タイトルをつけてその様子を実況。

白いネコをオリに入れて、山奥へ車で運び、オリに入れたまま、川に放り込み、浸かった状態を映した後、

その場を車で走り去りました。

画像:【川に投げ入れらたネコ (※クリックでモザイクなし)】
川に投げ入れらたネコ

これを見たユーザーからは非難殺到

配信者は

「地元のお偉いさんに許可を取った。ネコに自分の土地を荒らされた。
野生で病気持ってるネコが家にあがってきて、メシとか漁られたらこっちも困るんだよ」
「イノシシや鹿も駆除されてるだろ。バカかお前らは。ネコだって一緒だよ」

などの説明をしてますが、ユーザーからは

「証拠を見せろ」
「動物虐待では?」
「一般人が勝手に殺処分するのは動物愛護法違反ではないのか」

などと押し問答となっており、現在、関係各所にも通報が寄せられているようです。

動物愛護法

第四十四条

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動画:【ネコをオリに入れたまま、川に沈める男】
動画:【事後直後の配信】

もし迷惑ネコだったとしても一般人が川に放り込んで処分してはいけませんね・・

なお、日本では保健所に保護された8割の犬・ネコが殺処分されていますが、スイス、ドイツ、オランダでは

殺処分が禁止されており、ボランティアや里親制度が充実。

またオランダではショップでの生体販売も禁止されています。

イギリスでは保護された犬・ネコの8割、アメリカでは5割が里親に引き取られている現状があり、日本が

この分野でとても立ち遅れていることがわかります。

しかし、ようやく最近になって環境省などが「殺処分ゼロ」を目指した活動を開始しています。