最高裁判所で、結婚中の妻が別の男性との間に出来た子供は
夫の子供とみなす異例の判決が出ました。
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DNA鑑定で父親と血縁関係がない子供は法律上、父子関係が無効となるのかが争われた裁判で、
17日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は
「血縁を否定する鑑定結果があっても、父子関係を無効とすることはできない」
との判決を出しました。
理由として、
「子が血縁のある男性に養育されている点などを考慮し、法律上の父との親子関係を認めるべきではない」
などとしました。
ただし、桜井龍子裁判官からは
「親子関係をめぐる従来の規定が実情に沿わない場合は、子の福祉や養子制度との調整などを踏まえ、立法の問題として検討されるべきだ」
と新たな法律を作るべきとの考えも示されています。
民法772条では「婚姻中の妻が妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)とされていますが、
1審と2審がDNA鑑定の結果を踏まえ、
「嫡出推定の例外とすべきだ」
と父子関係を無効と判断した判決を最高裁がくつがえす形となりました。
北海道(旭川)と大阪の両家庭裁判所から始まった裁判では、いずれも妻が結婚中に別の男性の子
供を産み、妻側が親子関係の無効を求めて提訴していました。
今回の件に【ネットの声】は・・
- そうきたか
- DNA鑑定を否定したら鑑定の意味なくなるじゃん
- 不倫相手はヤリ得
- いいのかこれで?
- 慰謝料とかはまた別なんだろ?
- 科学を凌駕した法的判断
- 「推定」ってのは例外があるのを想定した法律用語なんだけどな
- 夫はたまらんな
- 少子化で子供の養育責任と義務を夫にさせようって魂胆だろ
- 強制認知
などがあるようです。
最高裁では、親子関係について、血縁よりも養育されている実態などを重要視したようです。
場合によっては、夫側の負担が大きくなりそうな気もしますが、どうなんでしょうね・・?