最高裁判所が、永住外国人は「生活保護」の対象外とする判決を出しました。
画像:【特別永住者証明書】
https://www.taspo.jp/member/pages/dcf/FA03S005.jsp
永住資格を持つ中国国籍の女性(82才)が起こした裁判で、外国人にも「生活保護」が法的に認められるか
どうかが争われた裁判。
1審、2審では
「法的な保護の対象である」
との判決が出ていましたが、国側はこれを不服として最高裁判所へ上告。
18日、最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は
「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」
「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による
行政措置によって、事実上の保護対象にとどまる」
とする判決を出しました。
なお、原告の女性は事実上の生活保護は受けています。
旧厚生省は1954年、外国人に対しては「生活保護に準じた行政措置を実施する」との通知をしており、
1990年に措置対象を永住外国人に限定しています、今後は多少の影響が及ぶとも考えられています。
今回の件に【ネットの声】は・・
- 帰化しなけりゃあかんでしょ
- 廃止にはならんの?
- 事実上永住外国人も生活保護受けてても違法じゃないのか
- どれだけ影響あるんだろう
- 大阪はナマポの人多いよ
- 特別永住権を持つ在日の人には無関係な話だ
- これで祖国に帰ろうと思う外国人もいるのかな?
- 移民政策が停滞しそう
- 移民に生活保護は受けさせないで働いてもらう狙いじゃね?
- 今の日本に余裕はないからな
などがあるようです。
法的にみれば、当然ともいえる判決と思われます・・