大阪「宝くじ販売」誇大宣伝だとして、市民らが裁判所へ訴えたことがわかりました。

画像:【宝くじ】 
宝くじ
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18日、「ギャンブル依存症を生む公認ギャンブルをなくす会」(大阪市)の会員らは

「大金の当たる確率は非常に低いのに高いかのように宣伝し、宝くじを販売するのは違法」
「消費者基本法に反し、大衆からのお金の収奪だ」

として、販売元の東京都と大阪府、販売を請け負っているみずほ銀行に販売と宣伝活動の差し止めを

求めて、大阪地方裁判所に提訴しました。

宝くじの普及事業を行う「日本宝くじ協会」などによるとこのような裁判は初めてとのこと。

なお、宝くじの当選確率は「第663回年末ジャンボ宝くじ」を例に取ると、

等級-当選金額-当選確率

1等 400,000,000円 1000万分の1
1等の前後賞 100,000,000円 500万分の1
1等の組違い賞 100,000円 10万1010分の1
2等 30,000,000 333万分の1
3等 1,000,000円 10万分の1
4等 100,000円 1万分の1
5等 3,000円 100分の1
6等 300円 10分の1

となっています。

また販売元が取るいわゆる”テラ銭”は、52%。

つまり、販売金額の48%しか当選金として還元されていません。

今回の件に【ネットの声】は・・

  • これは盲点だった
  • 市民からの反逆
  • 面白そうだな
  • 300円とか1000円ぐらいしか当たったためしがない
  • 俺は10万当たったことあるけどな
  • CMにタレント使う必要あるのか?
  • 半分ぐらい国が持っていくのがひどい
  • まぁ半分は寄付みたいなもん
  • 893もびっくりの商売だな
  • パチンコ以外は国の専売特許だからね

などがあるようです。

動画:【年末ジャンボ宝くじ2013を2000枚買ってみた結果】

たしかに当選確率から考えるとCMなどはタレントを起用したりと結構派手ですね。

裁判所がどう判断するのか気になるところです。

願わくば、もう少し当選確率と平均的な当選金額を上げて欲しいです。