従業員に圧力をかけたことなどが発覚したエステチェーン「たかの友梨ビューティー

クリニック」高野友梨(たかのゆり 66才)社長が、謝罪しました。

画像:【高野友梨・社長】
高野友梨・社長

4日、高野社長が自ら公表したもので、現場となった仙台店を訪れ、従業員らに

「労働コンプライアンスに対する知識や意識が未熟だったからであると深く反省しております」
「労働基準法違反を容認している、ないしは、組合活動に圧力をかけるというような気持ちはありませんでした」
「二度とこのような言動を取らないことを約束します」

と謝罪したとのこと。

今度は計画に基づき、労務環境の改善に真剣に取り組んでいくとしています。

この問題は、同社が従業員の給料から不当に天引きをしていることなどを労働基準監督署に通報

したところ、高野社長が従業員を長時間尋問し、精神的な圧力をかけたとされるもの。

労働組合「エステ・ユニオン」や同監督署も問題視し、圧力をかけた内容が広く知られると、マスコミ

などからも大きな批判を浴びました。

【発表された労務改善計画の骨子】

1.働き方の改善
① サロン施術対応時間を変更
勤務開始時間と施術対応時間が同一のサロンは、施術対応時間を今までより 30 分
繰り下げる(勤務開始時間の変更はなし)。
② 休憩時間の確保
所定の休憩時間を確実に取得するために、グループに分けて一斉に取得するよう
にする。
③ 休日の取得
毎月提出するシフト表のとおり休日を取得する。取得ができない場合は、必ず同
じシフト表の中で休日を取得するようにする。
④ 店長に対し労務管理に関する研修を 10 月 6 日に実施する。

2.給与について
① 固定残業代の金額を超える時間外労働等にかかる給与の支払
給与計算の結果、時間外労働、深夜早朝労働、法定休日労働、法定外休日労働に
かかる割増給与の合計額が固定残業代を超えた場合には、その差額を支払う。当
該差額分については、給与計算の締切日の翌月の給与で支払う。
② 休日出勤の取り扱い
やむを得ず休日出勤をした場合で同じシフト表の中で代替の休日が取得できない
場合は、翌月の給与にて時間外労働と併せて計算し割増給与を支給する。
③ 過去 2 年間の時間外労働等再精査
過去 2 年分(平成 24 年 9 月 16 日から平成 26 年 9 月 15 日)の勤怠のデータを集
計して再度就労実態を精査し、未払いの給与がある場合には支払いをする。

3.幅広い意見の吸収と計画の実施
① 相談窓口の継続
既に社員の相談窓口「社員相談センター」を開設している。この改善計画の実施
に関する質問も、同センターで受付ける。
② 外部専門家による労務改善計画の実施状況についての確認
労務の専門家と定期的な打ち合わせの機会を設定し、労務改善計画が確実に実施
されているかどうか検証をしてもらい、実施が進んでいない項目については、そ
の助言に基づき、実施が進むような施策を取っていく。

(引用元:https://www.takanoyuri.com/20141004.pdf)

この会社は大きな批判から改善されていくとは思いますが、このような経営者は日本にまだまだ

多いですね・・