落とし穴に落ちた夫婦が死亡した事故で、落とし穴を作った妻の両親と友人らに損害賠償が
命じられました。
画像:【事故が起きた落とし穴】
http://blog.goo.ne.jp/hiroharikun/e/87c23dc749bbb67e8aeff0e66ef18def
今から約3年前の2011年8月27日の深夜、石川県かほく市の大崎海岸で、若い夫婦が落とし穴(直径2.
4メートル、深さ2.3メートル)に落ち、海岸の砂に埋もれ、窒息死しました。
亡くなったのは同県金沢市の会社員・出村裕樹(23才)さんとその妻(23才)。
画像:【落とし穴と事故の状況(朝日新聞による図解)】
http://matome.naver.jp/odai/2131451449088463401/2131458159789066703
事故が起きる当日、妻は誕生日を迎えた夫・裕樹さんを驚かせようと考え、午後2~7時ごろまで、およそ5
時間をかけ、友人らと一緒に海岸に落とし穴を作ったことが原因でした。
http://m8bolt.blog.fc2.com/blog-entry-156.html
県警は2011年12月、妻と友人ら6人の計7人を「重過失致死」と「海岸法」違反の疑いで書類送検しました
が、のち全員不起訴処分。
2012年10月、裕樹さんの両親はこの死亡事故をめぐり、妻と友人ら計8人を相手取り、損害賠償を求めて、
提訴しました。
http://amor1029.exblog.jp/13413411/
28日、金沢地裁は原告側の請求を一部認め、被告側に約4130万円の損害賠償を命じました。
裁判長は
「穴の形から落下により生命への危険性が高いと予測できた」
と指摘する一方、夫の裕樹さんが転落前に穴の存在に気づいていたことから
「穴を隠すシートに砂がまかれていたが、全体を隠すほどではない。
裕樹さんは穴の存在を認識し自ら落ちた」
と裕樹さんの過失も認定し、原告側の請求額を減額。
「落とし穴は2メートルを超えており、妻や友人は危険性が予見でき、事故を発生させた」
として、被告側に重い過失責任があるとしました。
約4130万円の損害賠償の内訳は、妻の分として両親に約1030万円、妻の両親と友人6人らが連帯する
賠償分が約3100万円となっています。
なお、「海岸法」では無許可で海岸の土地を1・5メートルを超えて掘削した場合、1年以下の懲役または50
万円以下の罰金が科せられています。
悲しい事故ですが、個人的には遺族による提訴が果たして正しいことなのかどうか判断に迷います。
亡くなってしまった夫婦の気持ちはわかりませんが、遺族間に遺恨が残る気がします。