勧誘目的を告げずに「投資のコツ」を教えると50万円以上するDVD販売を行っていたと

して、業者処分を受けました。

画像:【販売されている投資用DVD】 
販売されている投資用DVD
TBS News-i

27日、消費者庁と東京都は特定商取引法に基づき、東京都中央区日本橋兜町20番5号の「NINE」、

千代田区三崎町一丁目1番14号大島ビル4階の「Regaloe」と同「サンクチュアリ」の3事業者に3ヶ月

の業務停止命令を下しました。

事業者らは「投資のプロが開発したディスカバリーシステムを商品化した」という触れ込みで、56万円の

DVDを販売。

購入者に対し、「紹介料」8万~10万円を支払うことでさらに友人や知人を新規に勧誘させ、DVD販売

という目的を伝えずに喫茶店などに呼び出して説得する手法を使っていたとのこと。

このDVDを購入しているのは関東地方の男子大学生が中心で約2800人、売上額は合わせて7億円

に上るとされています。

消費者庁へのトラブル報告も増えており、今年だけで約270件に及びます。

消費者庁では次のように予防を呼びかけています。

トラブルに遭わないために注意すべきポイント

ポイント 1 友人・先輩からの「もうかる話がある」、「すごい人に会わせる」との誘いに御用心!
「お金がない」と断っても、友人が「投資のもうけで借金は返せるから大丈夫」などと言われ、うそをついて学生ローンや消費者金融で借りるよう勧めてきたらただちにやめましょう。

ポイント 2 うそをついて借金するよう勧められたら要注意!
親しい人からの誘いだからと安易に出掛けて行くと、見知らぬ業者を紹介され、断りづらい状況に・・・。
不要なときははっきり断りましょう。
要らないと断っているのに、しつこく勧誘することは法律で禁止されています。

ポイント 3 投資に「必ずもうかる」はありません!
投資の種類によっては、学生や投資経験のない人がそもそも行えない取引もあります。
悪質な業者は、学生や投資経験のない人には難しいハイリスクハイリターンな投資方法を勧める場合があります。

ポイント 4 断りきれず購入してしまったら・・・
商品を開封してしまっても、8日間以内なら、クーリング・オフ(契約解除)が可能です。
お近くの消費生活センターへ御相談ください。
また、クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約を解除できる場合がありますので、諦めずに相談しましょう。

ポイント 5 契約後の友人関係トラブルにも注意!
業者から新たに友人を紹介すると紹介料を支払うと持ち掛けられる場合があります。
友人関係が壊れ、加害者になってしまいます。

ポイント 6 高額な契約をする前には、周りの人に相談を
悪質な業者は「親や周りの人には内緒」などと言って契約に持ち込みます。
高額な契約をするときは、周りの人に相談しましょう。

(引用元:http://www.caa.go.jp/trade/pdf/141127kouhyou_2.pdf)

それほど儲かるならば、自分たちで独占してやりますね。

売った方が儲かるということは・・・