植物成分「クロレラ」が含まれる健康食品医薬品のような効果があると

うたっているのを不当表示として、広告差し止め命令が出されました。

画像:【クロレラ】 
クロレラ
http://www.healingthebody.ca/healing-benefits-of-chlorella/

「クロレラ」を販売する「日本クロレラ療法研究会」は新聞折込広告などで・服用すれば肺気腫や

高血圧などの症状が改善されるといった効果を宣伝。

適格消費者団体の認定を受けているNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が、健康食品販

売会社「サン・クロレラ販売」(京都市)を相手取り、起こしていた裁判。

原告側は同商品に関する国民生活センターへの相談事例を挙げ、

「効能に根拠がない」
「商品の品質を、実際よりも著しく優良だと誤認させる」

と主張。

「景品表示法」と「消費者契約法」に基づき、広告の差し止めを求めて提訴。

被告は

「効能が無いとの立証責任は原告側にある。
広告に記載している内容はこれまでの研究発表や体験談に基づいている」

などと反論していました。

21日、京都地裁は原告の訴えを認め、同社に対し、

「病気の治療や予防に効果があると暗示しており、広告として許される誇張の限度を大きく超えた」

との判断を示し、広告表示の差し止めを命じました。

なお、被告は今回の判決を不服とし、

「事業者側に不当に重い責任を負わせ、萎縮効果を生む」

と控訴する意向です。

健康食品に対する差し止め命令は全国で初です。

まだ第一審なので最終的な結論は出ていませんが、健康食品は医薬的効果が「?」なものが多いですね・・

大手メーカーなども多数がこの業界に参入しているだけに、様々な影響を与えそうです。