柔道の部活動中に中学1年生の部員死亡した事故で、指導していた教師に

「公務員だから賠償責任がない」とする最高裁の判断が出ました。

画像:【柔道(※事故とは関係ありません)】 
柔道
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7日に報じられたもので2009年7月29日、滋賀県・愛荘町立秦荘中学校の柔道部の練習で、

村川康嗣(12才)くんが死亡。

当日は30度以上の蒸し暑い体育館の中、入部間もない初心者の村川くんは3時間半に渡り、

過酷な練習をさせられていました。

また村川くんは持病があり、その点も配慮してもらえるよう、母親は顧問の教師に申し入れていま

した

しかし、ほとんど配慮されず、村川くんは練習途中には頭を強く打ち、受身も取れないフラフラ

の状態で脳損傷特有の症状もみられましたが、顧問の教師は疲弊しきって声も出せない

状態の村川くんに

「声を出してない!」

という理由で居残りさせ、乱取りで上級生たちから代わる代わる投げられ続け、最後に教師

は受身が取りづらいとされる「大外返し」で村川くんを投げ飛ばしました。

村川くんがその場に倒れこむと

「根性がない!」

というような暴言を吐きながら、ビンタをし、放置。

約40分後、別の教師がその様子を見て119番し、救急車で病院へ運ばれました。

結果、脳の損傷が拡大

約1ヶ月後、「急性硬膜下血腫」により、死亡しました。

母親ら遺族は愛荘町と顧問の教師を相手取り、損害賠償を求めて、提訴。

1審2審とも愛荘町に約3700万円の支払いを命じる一方、顧問教師に対しては過失を認めながらも

「公務員の過失による損害は公共団体に賠償責任がある」

として、教師個人の賠償責任は退けていました。

5日、最高裁は2審の判断を支持し、原告の上告を棄却、判決が確定しました。

遺族側は

「私立学校では教師の個人責任が問えるのに、公立で問えないのは不合理だ」

と主張していました。

■参考

国家賠償法1条
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

最高裁判例
公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当たった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。」(最高裁昭和30年4月19日判決)

今回の件に【ネットの声】は・・

  • 公務員だと賠償負わなくていいのか・・
  • 法律でそうなってるから仕方ない
  • これはひどい公務
  • ただの暴力じゃねーか
  • その賠償の元は税金です
  • この教師まだ辞めてないの?
  • 死亡しても金払わなくていいのか
  • 事故の経緯読んだら思った以上にひどかった
  • 賠償ゼロはさすがに公務員に甘すぎないか?
  • せめて何割か負担させないと

などがあるようです。

動画:【柔道「大外返し」(※後半)】

「国家賠償法」という法律により、公務員へ賠償責任を求めるのは基本的に無理なようです。

あとは刑事責任ですね。