川崎市の中学1年、上村遼太さん(13)が殺害された事件で、リーダー格の少年(18)が裸で川を泳がせた後にカッターナイフで刺すなどしたと供述を始め、犯行の一端が垣間見えてきた。その残忍さに疑いはないが、容疑者3人はいずれも未成年だ。司法の場で、少年らにはどういった審判が下されるのだろうか。
■供述で明らかになった事件の残忍さ
リーダー格の少年は逮捕直後の黙秘から一転、2015年3月2日から殺害を認める供述を始めたと報じられている。犯行直前に上村さんに服を脱がせて真冬の川で泳がせ、上がったところを17歳の少年が持っていたカッターナイフで切りつけたり刺したりしたという。いずれにせよ残虐な犯行に憤る人は多く、ネットでは成人が事件を起こした場合と同等の処分を求める声が上がっている。今後は少年らの処分が焦点になりそうだ。裁判員裁判では市民感覚から厳罰化する傾向アディーレ法律事務所の鈴木淳也弁護士は
「被害者が1人であるとはいえ、絶対に死刑にならないとは限らないです」
という。残忍な犯行やこれまで暴行を続けていた経緯があり、裁判員裁判での市民感覚が厳罰の方向へ受け止める可能性があるからだ。少年法では18歳未満の場合は死刑を科せないことが規定されている。逆に言えば18歳以上の少年は死刑を科される可能性があり、少年法に守られているとはいえない。過去には光市母子殺害事件や大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件で未成年者が死刑判決を言い渡されている。ただ、未成年であることから、更生の可能性や反省の有無が情状面の判断材料になる。
「18歳の少年は早々に『取り返しのつかないことをした』と口にしています。犯行後に一貫して反省する態度を取っているとして、情状面の配慮が行われる可能性もあります」ネットでは未成年であることから極端に罪が軽くなると危惧する声が上がっているが、鈴木弁護士は否定する。
「未成年者とはいえ、今回のケースで加害少年が少年法に守られている、ということは一概に言えません。犯行の残忍さや加害少年の年齢が18歳以上であることから成人事件同様の重たい処分が下される可能性もあります」
>>2
最近増えているみたいだな
控訴すれば無期懲役が多いようだが
例
1人殺害の事件でも死刑判決が出た近年の例
2009年の闇サイト殺人事件:被害者が1人の殺人事件で一審で被告人3人のうち2人の被告人に死刑判決。
(1人は控訴せず死刑判決が確定したが、もう1人は控訴し二審は無期懲役)
その他
共犯:1979年に発生した福岡病院長殺人事件は、殺害を実行した2人が院長1人を殺害した事件であったが、
凶悪な累犯を重ねた共犯として、ともに同等の厳しい責任を認定し死刑が確定した。
強盗殺人や強姦殺人:被害者が1人でも死刑となるケースがある。
1990年代以前は、被害者の人数が1人の場合には死刑になることはそれほど多くなかったが(詳細は日本における死刑囚の一覧に記す)、
2000年代以降は被害者が1人でも死刑になるケースが見られるようになった。
例えば、2004年の奈良小1女児殺害事件では被害者遺族の処罰感情を重視し、被害者が1人である場合にも死刑判決が下されている。
2007年の長崎市長射殺事件の一審判決においても民主主義に対する挑戦とし、被害者が1人の殺人事件で死刑判決が下された
(2009年9月29日二審福岡高裁は無期懲役判決。2012年1月18日、最高裁判所第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は、
検察と被告双方の上告を棄却する決定を下して、被疑者の無期懲役が正式に確定した。)。
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頭おかしいのか日本の法律、司法は
なんでそっち報道されないんだ 合わせ技で死刑にしろ
死刑にしろよ、ぜっっったい出所後また被害者出るわ。
何が少年法だ今すぐ死刑にしろよ
少年法を適用して子供扱いするのは18歳の人たちに失礼だよ
時代に合わなくなった少年法は改正の必要があるよ
それか被害者がこの少年殺したらいいんじゃねーの
それぐらいしてもいいと思うけどな
目には目を歯には歯をやってやつやん
↑被害者の家族の間違い
良いことだ
人の人生奪うようなカスの命の重みが亡くなった上村くんの命と同じとは思えん
構成員がたまたま未成年だっただけ。
情報を得ていながら残虐行為を結果的に見逃した警察上部にも、テロリスト支援者が居るんじゃないの?
市民の不安を解消するためにも、公安は色々と確認するべきことがあるんじゃないかな?