- 1 : 張り手(新疆ウイグル自治区)@\(^o^)/:2015/04/18(土) 23:50:44.06 ID:gX/UPSj+0.
-
高浜再稼働 認めず 「緩い規制基準 合理性欠く」
今回の決定は樋口裁判長と原島麻由裁判官、三宅由子裁判官の三人の合議。樋口裁判長は、規制基準に「万が一にも深刻な災害が起きないといえる厳格さ」を求めた。再稼働すると、二百五十キロ圏内の住民の生命や利益に関わる人格権が侵害される具体的な危険があるとも述べた。
東京新聞 2015年4月15日 07時03分 報道
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015041590070351.html
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
福井新聞 (2015年4月17日午後5時00分) 報道
http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/news0/index_other.php?page=article&storyid=69100&storytopic=164
二人の義妹にムラムラしてたら取り返しのつかない事になってしまった!
- 4 : グロリア(北海道)@\(^o^)/:2015/04/18(土) 23:53:58.46 ID:/BGnAcQm0.
- 麻由たん
- 5 : リバースパワースラム(福岡県)@\(^o^)/:2015/04/18(土) 23:55:20.73 ID:uQEhFvD60.
- もらい事故で賠償義務の判決はさすがに高裁でひっくり返るだろ
- 6 : ジャンピングカラテキック(東京都)@\(^o^)/:2015/04/18(土) 23:55:33.85 ID:btI08eei0.
- 法律知識を詰め込みすぎて常識を失くしてしまった人やね
- 9 : ダブルニードロップ(長屋)@\(^o^)/:2015/04/18(土) 23:56:47.32 ID:+bm608jO0.
- 要するに自分には判断する能力が無いから責任を被害者におしつけたわけだ
- 15 : バズソーキック(新疆ウイグル自治区)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 00:02:59.08 ID:KjSca9qJ0.
- 横に座ってる男か
https://pbs.twimg.com/media/BoO0KCPIEAAfoJX.jpg - 65 : バズソーキック(新疆ウイグル自治区)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 00:34:29.04 ID:KjSca9qJ0.
- >>32
横の女は三宅由子だろ
名前もまさよしって読むんじゃね - 384 : サソリ固め(やわらか銀行)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 08:18:52.01 ID:Bhx8RAAc0.
- >>65
麻由ちゃん男かよ - 16 : バズソーキック(大阪府)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 00:04:33.30 ID:TLLrBfyE0.
- 司法の暴走が目に余る今日この頃
- 21 : アンクルホールド(長野県)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 00:09:39.81 ID:ssgUHTo90.
-
>無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき
なんという屁理屈感 - 103 : トペ コンヒーロ(庭)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 00:56:39.42 ID:7Tr6rlIM0.
- 思ったより裁判官批判してる奴が多いな…
ちゃんと司法、立法、行政のそれぞれの仕事を理解できてないのか? - 108 : ローリングソバット(愛知県)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 00:58:15.42 ID:ZlPMCmmO0.
- >>103
関係ないしw - 116 : トペ コンヒーロ(庭)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 01:02:35.04 ID:7Tr6rlIM0.
- >>108
今回は自賠法に変な条文があるせいでこんな判決になったんだろ
それは立法の責任であって司法の責任ではない
これで司法を批判するってことは法律を恣意的運用しろってことになるぞ? - 122 : 雪崩式ブレーンバスター(catv?)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 01:05:59.19 ID:jT7HDkEj0.
- >>116
http://www.giroj.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/cutdown.html
センターラインの飛び出しは対象外とあるんだけど - 145 : チェーン攻撃(中部地方)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 01:14:15.72 ID:1M41A9f+0.
- >>122
これ見るとどう考えても対向車側に責任ないよな - 199 : エルボーバット(茸)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 01:52:04.68 ID:GHZbYRLf0.
- >>103
知ったかぶりして偉そうなこと言ってるけど
いままでに数多くの似たような裁判あったろうけど今回の判決は全国初なんだよ
それだけ異常な判決なんだ - 96 : セントーン(禿)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 00:50:37.60 ID:gu6J01Jj0.
- え?センターはみ出して突撃した側が被害者を訴えてんの?
- 271 : リキラリアット(茨城県)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 04:24:00.17 ID:MUA0bzBh0.
- もし通り魔に刺殺されたとしても白刃取りの出来ない被害者が悪いってこと?
- 編集元
- 【悲報】 福井地裁の原島麻由裁判官の出した判決がすごいと話題に
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1429368644/l50
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304043 : 名無しビジネス #- : 2015/04/19(日) 10:26:30
304047 : 名無しさん@ニュース2ch : 2015/04/19(日) 10:45:58
304048 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 10:46:46
対向車の人も相手が保険に入ってなかろうが遺族訴えて数千万取ってやれよ。そちらは確実に勝てるし
304055 : 名無し : 2015/04/19(日) 11:15:10
こんなレベルのアホ判決
304056 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 11:16:43
304057 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 11:17:24
拳の骨が折れてたら避けれなかった方に治療費請求できると
304061 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 11:26:31
これ、法律がどうこうじゃなくて、裁判官の事実評価がおかしいから。
そもそも、この衝突の原因は、ラインを越えた側の居眠り運転で、
死亡しているのは、その運転者じゃなくて、同乗者。
事故した側が任意保険しか入ってなかったから、自賠責に入っている対向車側に請求という。
で、
「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」
と、過失が全くないとの証明ができない……
と。
つまり、「対向車が急に現れたから対処できなかった」と言った場合も、「仮に、もっと早く発見できたなら、事故は起こらなかった」から、無過失ではない、と。
さらに、「相手が寝てたなら、クラクション鳴らせば起きるはず」だから、クラクションを鳴らしていないということは過失があるということだ、と……。
もう無茶苦茶だよ。
注意義務違反って、『通常の注意をもっていれば避けられるのに、避けなかった』ってことなのに、どう考えてもコレ、対向車に『超人的能力』を強いてるわ。
ぜひ、民法の不法行為の講義で、『悪い例』として大学生に晒されるが良いよ。
304062 : 名無しさん@ニュース2ch : 2015/04/19(日) 11:26:43
国民の大半がやってみて同じ結果になる事に過失は認められないだろ
この裁判長の乗る車に反対車線からぶつかっても賠償請求できるって事だな
304064 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 11:31:00
さらに言うと最大震度6以上はここ数十年で何度もきてる
さらにいうと近畿の水瓶への影響も甚大
依ってこの判断は極めて合理的だと思う
304065 : 名無しさん@ニュース2ch : 2015/04/19(日) 11:32:33
マジかよ・・・
こんなの裁判官が遺族から金もらってる事を疑うレベルだよな
304067 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 11:35:58
医師だって普通に仕事しててもちょいちょい訴えられるのに裁判官は訴えられたってほとんど聞かんし。
304068 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 11:36:32
地裁とかの裁判官を審査する機関ないのかな?
法律関係なくまともじゃないね
304070 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 11:48:16
304073 : 名無しさん@ニュース2ch : 2015/04/19(日) 11:52:53
・天災と人災を区別できてない
・建築基準法という明確な基準がある
お前が立法の関係者でない事を祈るよ
自分が完全停車してても避けられない状態で
なおかつ相手の居眠りをクラクションを鳴らして起こして
ブレーキを踏ませるという無理ゲー
これが出来る人間を探す方が難しい
304074 : 名無し : 2015/04/19(日) 11:53:26
304075 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 11:54:01
「「もらい事故」でも賠償責任負う訳 無過失証明できなければ責任あり」というタイトルなんだけど
ハッキリ言って滅茶苦茶おかしく思えたんだけど
ようは今回の判決は亡くなった人にお金(保険)が行くようにするために対向車の人(真の被害者)にも責任がある事にさせ、そっちの保険金をださせようとする人道的理由(笑)があったんだってさwww
これ相当酷過ぎだろう!!百歩譲って保険は入っていない「加害者」から法的に金を出させるならまだ理解できるけど「被害者」を加害者に仕立て上げそこから金を出させようとするなんて正気の沙汰でないね!
304076 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 11:57:37
つか労働組合が見つかる公務員関係マジやばいんだが
304081 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 12:15:24
弁論主義のもとで自賠法を適用すればこの通りの判決が出ても当然。
民訴の職権主義は極めて限定的だから当たり前。
304082 : 名無しの壺さん : 2015/04/19(日) 12:19:10
そしたら、高裁・最高裁でひっくり返される。
こんな常識ではあり得ない裁判判決。
中世以下だわ。
304085 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 12:55:29
304087 : 名無しさん@ニュース2ちゃん : 2015/04/19(日) 13:07:08
信頼の原則の入り込む余地が全くない判断ってわけだ
いくらなんでも時代遅れでしょ
304088 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 13:13:46
304089 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 13:14:21
アホか。助手席に座ってたのが車のオーナーだったら、他人に運転させたら自賠責下りないって知ってて運転させてるんだから自己責任だろ
304091 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 13:22:08
車乗る奴大変になるな
304093 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 13:25:59
304098 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 14:00:02
304100 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 14:13:27
304101 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 14:18:28
304102 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 14:47:12
304103 : 名無し : 2015/04/19(日) 14:49:51
どんな状況でも最善の対処を取らない限り責任有りの判決なんだろう
304108 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 15:40:40
304110 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 15:51:15
304117 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 16:39:19
標識のない場所でクラクション鳴らすのは法令的にどうなの?って聞いてみたい。
早い段階で発見できたのかも検証したんだろうか。
304118 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 16:51:22
304123 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 17:25:25
304133 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 19:01:28
304146 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 20:14:18
ちっとも人道的じゃないよ。
だって自賠責の死亡事故時の最高金額は3000万円だよ。
なのに、請求されてる金額は4000万円。
これ、相手側の車も自賠責のみの加入であった場合、
なんの過失もないはずの人が、1000万円の借金を負わされるってことだよ。
被害者救済どころか、被害を負うべき筈じゃない人が大きな被害を負わされて
新たな被害者を増やす判決だよ。
304149 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 20:18:39
越えてない側は過失0%であり、法的には過失はないと証明されている。
なので自賠責の
(1) 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
を満たすことができ、よって支払う必要はないことになる。
普通の解釈ならな。
304164 : ゆとりある名無し : 2015/04/19(日) 23:18:00