裁判所が競馬のハズレ馬券について、新たな判決を出しました。
画像:【ハズレ馬券】
http://matome.naver.jp/odai/2135659349420960701/2135659435421144803
税金の計算をする際、ハズレ馬券が「経費」となるのかどうか。
14日、東京地方裁判所は「経費」にあたらないとする判断を示しました。
訴えていたのは都内に住む男性。
男性は6年間で約73億円を競馬に投入し、通算で約78億円の払い戻しを受け、差額の約5億円を
税務申告したところ、国税局から
「ハズレ馬券は経費として認められない」
と指摘され、追徴課税されました。
男性はこれを不服として処分の取り消しを求めて提訴。
今年3月には最高裁が
「馬券を網羅的に購入するなど経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」
との判決を出していましたが、東京地裁の増田稔裁判長は
「男性は週末ごとに数百万円から数千万円の馬券を購入するなど費用は多額に上っているが、レース結果を個別に予想して金額を決める買い方は一般の競馬愛好家と変わりなく、網羅的に馬券を買うような経済活動とは言えない」
と判断。
最高裁のケースとは異なるとし、男性の訴えを退けました。
まだ第一審なので今後どうなるのかわかりませんが、この男性の競馬予想力は相当すごいですね。