8864116改正児童ポルノ禁止法に基づいて、児童ポルノの「単純所持」が7月15日から摘発対象になる。
全国の警察は6月15日から7月14日まで一斉にサイバーパトロールをして、ネット上でデータを共有している愛好家を捜すという。もしデータを所持したりしている場合、どう対処したらいいのだろうか?



奥村徹弁護士 「処分方法としては物理的破壊がベストです。捜査を受ける場合に備えて、破壊する場面を写メなどで保存しておくと安心です。
ハードディスクなど、読み書きできる媒体では、削除してもデータを復元されて所持を疑われるおそれがありますので注意してください」

ブラウザのキャッシュや、パソコンの「ゴミ箱」に入れた状態、媒体を初期化した状態でも所持していることになるのだろうか?

「再生可能である限りは該当しますから、それを自己の事実上の支配下に置いておくと、客観的には『所持』している状態になります」・・

詳細は(source: 弁護士ドットコム - 「単純所持」7月15日から罰則――DVDやデータはどう処分したらいい?

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新 着 記 事 ────────────────────────────────────────

   
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