児童買春・児童ポルノ禁止法の改正で、児童ポルノの単純所持に対する罰則適用が7月15日に始まるのを前に、全国の警察がサイバーパトロールを強化している。ファイル共有ソフト利用者の間で出回る児童ポルノ映像を根絶するため、インターネット上での悪質な拡散を取り締まる狙い。県警でも少年課の捜査員が監視を続けている。
ファイル共有ソフトはインターネットに接続すると、不特定多数の利用者に向けて大量のデータが公開される。
児童ポルノの交換目的で利用する人が後を絶たず、映像の当事者にとって被害拡大の要因になっている。
このため、同課は6年前から同種ソフトの動向を監視するシステムを使い、
違法な映像を拡散する利用者を児童買春・児童ポルノ禁止法の公然陳列容疑などで摘発してきた。体制強化に伴って摘発者は増え、昨年は19人に上った。今年は担当の捜査員を警察庁主催の研修会に講師として派遣し、全国の警察に手法を伝えている。
改正法では、児童ポルノを自分の意思で性的好奇心を満たすために所持すると処罰対象になり、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。
同課は「一度データがネットに拡散すると回収は困難。児童ポルノは決して流出させず廃棄を」と呼び掛ける。
http://www.at-s.com/news/detail/1174207947.html
ファイル共有ソフトの動向を監視する捜査員=6月中旬、県警本部
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