二〇一三年からの生活保護の生活扶助基準引き下げは生存権を保障した憲法に違反するとして、生活保護を受給する県内の四十八人が二十四日、国や横浜市などに引き下げ処分の取り消しを求める訴訟を横浜地裁に起こした。
多い人で五千八百四十二円ずつ毎年減額され、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」に満たない生活を強いられたという。
原告の賛成派は「一日三食から二食に減らしている。憲法で保障されている以上、景気の変動で基準を変えることを許してはいけない」と話していた。
(source: 東京新聞 - 生活保護減額の取り消しを 受給者48人が国や横浜市など提訴)
生活保護不正受給の件数が過去最多に
多い人で五千八百四十二円ずつ毎年減額され、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」に満たない生活を強いられたという。
原告の賛成派は「一日三食から二食に減らしている。憲法で保障されている以上、景気の変動で基準を変えることを許してはいけない」と話していた。
(source: 東京新聞 - 生活保護減額の取り消しを 受給者48人が国や横浜市など提訴)
生活保護不正受給の件数が過去最多に