ネコへ継続的にエサをやっていたとして、事実上の罰金が言い渡されました。

画像:【ネコへのエサやり】
ネコへのエサやり
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26日に「読売新聞」で報じられたもの。

今月17日、ネコのエサやりをめぐり、福岡地裁で訴訟判決がありました。

訴状内容によると、福岡県内に住む女性は2013年5月ごろから、同年12月ごろまで7ヶ月間、

自宅の玄関前にエサを置き、複数の野良ネコへエサやりを継続。

同年6月~7月ごろには保健所から行政指導を受けましたが、聞き入れず、周辺地域にネコが

居つくようになり、

画像:【ネコだらけ(イメージ)】
ネコだらけ
https://www.flickr.com/photos/rsgranne/25091156/

隣家の住人は庭にフンをされるなどの被害を受けるようになったとのこと。

住人はこの状況に耐え切れず、損害賠償150万円を求めて、女性を裁判に訴えました。

裁判官は

「愛護の精神から野良ネコにエサやりをしているとみられ、ただちに非難されるべきものではない」

としつつも

「ネコが居ついて近隣に迷惑を及ぼすことは十分認識できたはず。
行政指導後はエサやりの中止や屋内飼育を行うべきだった。
近隣住人への配慮を怠り、生活環境を害した」

と結論付け、55万の支払いを命じる判決を女性に言い渡しました。

なお、京都府や和歌山県などでは野良ネコへのエサやりが条例で禁止されています。

福岡県ではエサやりそのものは禁じられていないようですが、やり過ぎて周辺に迷惑がかかる

までやってしまうとまずいですね。Rolling Eyes