女子生徒に性的な内容を含むメールなど845通を送り続けて、免職された
高校教師が、処分が重過ぎるとして、処分取り消しを求めた裁判が
行われました。
画像:【ラブメール】
3日、東京地裁は
「停職処分が相当で免職処分を取り消す」
との判断を下しました。
東京・足立区内の都立高校に勤めていた(元)男性教師(33才)は平成23年4月~11月までの間、
担任となったクラスで、1人の女子生徒に対し、計845通ものメールを送信。
メールの内容には
「抱きたい」
「君が気持ちいいと感じるところを探る。これを『愛撫(あいぶ)』といい、大切な行為なんだよ」
「君を抱きしめたらキスしたくなってキスした。ディープは我慢した」
「キスできてうれしかった!」
「一緒に寝よう」
「(修学旅行時に)風呂上がりのジャージー姿を抱きしめたい」
「抱くっていう表現は、ベッドでするっていう理解になるから覚えておいて。
もちろんベッドでなくても抱けるよ」
「俺はどちらかというと攻める派」
「どんどん君を開発して、感じさせちゃうから」
などのいかがわしい交際をうかがわせる性的な表現も複数含まれていました。
https://www.flickr.com/photos/macnolete/2600790174/
同年12月、女子生徒の母親がメール内容を知り、教育委員会に通報。
男性教師は事情聴取されましたが、交際を否定。
教育委員会はその後も調査を続け、この男性教師が女子生徒にネックレスを買い与えていたこと
や、二人の交際が学校でもウワサされていたこと、教師が
「(一部を除いて)性的なメールを送っていない」
などとウソをついていたことなどを把握。
平成26年7月、教育委員会は
「教員の処罰規定に性的接触やキス相当は免職相当と定められている」
として、男性教師を懲戒免職処分としました。
しかし、男性教師はこの処分を不服とし、
「メールを送るなどしたことは事実だが、女子生徒は家庭環境が複雑で、精神的に不安定だった。女子生徒は自分を頼っていた。
キスなどをしたかのようにメールしたが実際にはしていない。
事情聴取された時は記憶が曖昧だっただけで嘘はついていない。処分は不当だ」
と免職の取り消しを求めて、提訴。
東京地裁は既述通り、免職処分は不当とする判決を下しましたが、教師と女子生徒の間に不適切
なやり取りがあった事実は認めた上で
「性的なメールが集中していた機関は約7ヶ月のうち、3週間程度だった」
「事実が発覚する前に教師は送信を自主的に中止した」
「女子生徒とその親は教師に免職を望んでいない」
「教育委員会の主張する処罰規定では停職相当とされている」
「教育委員会による過去の処分事例からも今回の事案は停職処分相当」
と結論づけました。
教育委員会は地裁の判決を不服として、控訴などを検討しています。
女子生徒の間にどんな関係があったのかはわかりませんが、教師失格だと思います。