Tweet | 2015年11月18日 | │コメント(8) | │事件・政治・経済・法律 |
- 1 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)17:56:12 ID:QYa
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彡(゚)(゚)「よっしゃ麻雀やるで」
(´・ω・`)「何か賭けないと盛り上がらないよ」
彡(゚)(゚)「せやな、じゃあ今日は点ピンで」
(´・ω・`)「わかったよ」
〜数時間後〜
(´;ω;`)「ウッ・・・」
彡(^)(^)「ワイの大勝ちやな!ほな、この金は貰ってくで〜」
- 2 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)17:56:43 ID:QYa
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J( 'ー`)し「そこまでよ」 ドアガチャー
彡;(゚)(゚)「ファッ!?」
刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
賭博とは、偶然の輸贏に関し、財物をもって博戯または賭事をすることである。
輸贏とは勝負事を意味し、賭博罪は、その勝ち負けが偶然の事情、
当事者が確実に予見または自由に支配することができない事実に
基づくことを要する。ただし勝負が完全に偶然に支配されている必要はなく、
多少でも運の要素があればアウト。全く運の要素が絡まない勝負など考え難いので、
念のため賭け事は全部アウトと考えた方が身のためである。
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- 8 :KD102633042005.au-net.ne.jp :2015/11/16(月)18:00:19 ID:MUZ
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彡(゚)(゚)「よっしゃ麻雀やるで」
(´・ω・`)「何か賭けないと盛り上がらないよ」
彡(゚)(゚)「せやな、じゃあ今日は点ピンで」
(´・ω・`)「わかったよ」
〜数時間後〜
彡(;)(;)「ウッ・・・」
(´^ω^`)「僕の大勝ちだね!じゃ、このお金は貰ってくね〜」
J( 'ー`)し「今日も儲かったわ(ニッコリ」
これが現実
- 3 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)17:57:31 ID:QYa
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事例2
彡;(゚)(゚)「アカン・・・借金返せる気せーへん」
(´・ω・`)「じゃあ今度の麻雀で勝てたらチャラにしてあげてもいいよ。やってみる?」
彡(゚)(゚)「ファッ!?そんなもんお前、やるに決まっとるやんけ」
(´・ω・`)「わかったよ」
〜数時間後〜
(´;ω;`)「ウッ・・・」
彡(^)(^)「ワイの大勝ちやな!ほな、借金はチャラにしてもらうで〜」
- 4 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)17:58:08 ID:QYa
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J( 'ー`)し「そこまでよ」 ドアガチャー
彡;(゚)(゚)「ファッ!?」
賭博罪は、2人以上の者が偶然の勝ち負けを原因として、財物の得喪を
決することにより成立する。「財物」は必ずしも金銭その他の有体物に限られず、
借金の棒引き等の財産上の利益でもよいとされる。
- 52 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:45:38 ID:824
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>>4
彡(^)(^)「イカサマ麻雀なら必然の勝ち負けやしセーフやな」
- 7 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)17:59:38 ID:XS0
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や原糞
- 5 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)17:58:50 ID:QYa
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事例3
彡(゚)(゚)「今日の対戦相手は・・・横浜か」
(*^◯^*)「今日こそウチが勝つんだ!」
彡(゚)(゚)「ほんなら、負けた方が今日の晩飯奢るってことでもええか?」
(*^◯^*)「いいんだ!どうせウチが勝つんだ!」
〜試合終了〜
(*^◯^*)「」
彡(^)(^)「ワイの贔屓の勝ちやな!ほな、ゴチになります!」
- 6 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)17:59:38 ID:QYa
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J( 'ー`)し「チッ・・・」
彡(゚)(゚)「やったぜ」
刑法第185条但し書 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
一時の娯楽に供する物とは、その得喪自体より、むしろ勝ち負けに興味をそそることに
主眼を置いた価額の比較的僅少な財物であり、たとえ、これを賭けたとしても、
ことさらに当事者の射幸心をあおることがなく、
健全な経済的観念を侵害するに至らない程度のものをいう。
その場で消費する飲食物・煙草・菓子・軽食がその典型である。
- 9 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:00:28 ID:QYa
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事例4
彡(゚)(゚)「うーんこの四択クイズ、わからへんな」
(´・ω・`)「じゃあ僕はAに10円賭けるよ」
彡(゚)(゚)「ほんならワイはBに100円や!」
(´・ω・`)「わかったよ」
〜気になる正解はCMの後〜
(´;ω;`)「ウッ・・・」
彡(^)(^)「やっぱりBやったな!ほな、100円貰うで〜」
- 13 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:02:56 ID:vgE
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>>9
こんなんガキの頃ざらにやってたわ
一々賭博とかつまらん事言うなよ
- 19 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:07:21 ID:Hwy
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>>13
あくまで法律をガチガチに適用した場合やからね。
実際こんなん立件するほど警察は暇じゃない。
- 10 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:01:29 ID:QYa
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J( 'ー`)し「そこまでよ」 ドアガチャー
彡;(゚)(゚)「ファッ!?」
金銭はその性質上、たとえ金額が僅少であっても一時の娯楽に供する物とは言えない。
- 11 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:01:57 ID:vgE
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飯がセーフで最初のがアウトとか意味分からん
- 12 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:02:53 ID:QYa
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事例5
彡(゚)(゚)「今日の対戦相手は・・・広島か」
(●▲●)「今日はよろしく・・・」
彡(゚)(゚)「今日の試合で何か賭けへん?」
(●▲●)「じゃあ帰りの交通費で・・・」
〜試合終了〜
(●▲●)「また負けた・・・」
彡(^)(^)「ほな、タクシー代の支払いよろしくやで〜」
- 14 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:03:55 ID:QYa
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J( 'ー`)し「チッ・・・」
彡(゚)(゚)「やったぜ」
負けた者に帰宅するのに必要なタクシー代を負担させる場合も、
おおむね一時の娯楽の用に供するものに該当すると解される。
ただし代金があまりに高額で、過大な金銭の得喪を目的としたものであると
認められる場合はアウトと思われるので、ほどほどにしておこう。
- 16 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:05:50 ID:qOv
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がばがば過ぎてようわからん
- 15 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:05:17 ID:QYa
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事例6
彡(゚)(゚)「よっしゃ麻雀やるで」
(´・ω・`)「何か賭けないと盛り上がらないよ」
彡(゚)(゚)「(金を賭けたらマズイ・・・せや!)じゃあ1位が煙草1カートン総取りってのはどうや」
(´・ω・`)「わかったよ」
〜数時間後〜
(´;ω;`)「ウッ・・・」
彡(^)(^)「ワイが1位やな!ほな、この煙草は全部貰ってくで〜」
- 17 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:06:01 ID:QYa
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J( 'ー`)し「そこまでよ」 ドアガチャー
彡;(゚)(゚)「ファッ!?」
煙草はその場で消費できる物ではあるが、その場において即時に消費するには
過大な煙草を賭けたときは、一時の娯楽に供する物とは言えないとされる。
- 21 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:08:05 ID:SLR
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>>17
一箱でもその場では消費できんやろ
一本だけじゃないとアウトなんやろか
- 25 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:11:23 ID:QYa
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>>21
その辺の匙加減は裁判官次第やしな
ただまあ1カートンなら確実に消費不能と判断してそう設定したで
- 56 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:48:44 ID:LOq
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>>17
これでアウトなら商店街とかのくじ引きで一泊二日の旅行もアウトちゃう?
- 57 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:54:27 ID:COm
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>>56
富くじ罪
富くじ行為とは、一定の番号札や券を販売し、
その後抽選など偶然的な方法で購入者の間に不平等な利益を分配することである。
その札や券が富くじである。
福引は、券を直接購入するわけではないので、富くじにはあたらないとされている。
直接券を買わなければセーフっぽい。
- 58 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:55:09 ID:Vze
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>>57
じゃあ何で宝くじは大丈夫なん?
- 59 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:56:42 ID:cDB
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>>58
競馬や競輪と一緒で例外的に認められてるんやろ(適当)
- 60 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:56:46 ID:COm
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「当せん金付証票法」によって特例が認められているから。
- 62 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)19:27:04 ID:6wA
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数年前、神社のお祭りで500円くじの景品に
ハワイ旅行を設定したら
富くじだぞーって警察から注意受けてたな
- 18 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:07:01 ID:QYa
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事例7
彡(゚)(゚)「おっ、ボウリング大会やんけ」
(*^◯^*)「参加費は3000円なんだ!優勝者には大会記念のトロフィーを進呈するんだ!」
彡(゚)(゚)「安っぽいしそんなん別に要らへんけど・・・まあボウリングは好きやしな」
(*^◯^*)「それじゃ参加者が集まったのでゲームスタートなんだ!」
〜ゲーム終了〜
(*^◯^*)「優勝者はやきう民さんなんだ!おめでとうなんだ!」
彡(^)(^)「よっしゃ!トロフィーゲットやで〜」
- 20 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:08:03 ID:QYa
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J( 'ー`)し「チッ・・・」
彡(゚)(゚)「やったぜ」
その場で消費される物ばかりが一時の娯楽の用に供する物ではなく、
自宅に土産として持ち帰る物でも、その価額が僅少で、勝ち負けに興味をそえる
景品であるときは、一時の娯楽の用に供するものと解される。
ちなみに、参加費を徴収せずに景品を用意するのであれば、
敗者から勝者への財物の移動が認められないので、
景品がどんなに高価でも(それこそ金銭そのものでも)賭博には該当しないと思われる。
- 22 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:09:06 ID:QYa
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事例8
(*^◯^*)「」
彡(^)(^)「ワイの贔屓の勝ちやな!ほな、ゴチになります!」
(*^◯^*)「あ!そう言えばこの後用事があるんだ!お金だけ渡しとくんだ!僕は帰るんだ!」
彡(゚)(゚)「そらしゃーないな、ほんならこの金で飯食おか」
〜ハムッ ハフハフ、ハフッ!!〜
彡(^)(^)「タダで食う飯は美味い!」
彡(゚)(゚)「腹も膨れたしそろそろ帰るか」
- 23 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:10:10 ID:QYa
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J( 'ー`)し「チッ・・・」
彡(゚)(゚)「やったぜ」
金銭を賭けた形であっても、それが即時に消費される飲食物の購入費に
充てられるものである時は、一時の娯楽の用に供する物を賭けたとされる。
- 31 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:13:35 ID:xoa
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>>22が違法にならんとかガバガバ過ぎるな…
- 53 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:47:06 ID:Vze
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>>22-23のパターンだが、金をソシャゲの課金やゲームセンターで使用した場合はどうなるんや?
- 54 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:48:27 ID:COm
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>>53
金額にも因るが定額なら合法(ただしその境は裁判官のさじ加減)
- 55 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:48:42 ID:COm
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>>54
定額ちゃう低額
- 26 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:11:42 ID:fH2
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乙やで
常識内での飲み食い代ぐらいはええっちゅう事かな?
- 29 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:13:05 ID:gJ9
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金銭は10円でも賭けたら罰せられる←まあ法律やしな
ただしタクシー代を賭けるのはセーフ←??、、!れ!??!!!??mw?www?w?
- 32 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:14:16 ID:COm
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>>29
「金」は残るからアウト「タクシー代」として消えればセーフみたいな感じや。
- 34 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:16:06 ID:gJ9
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>>32
まあ理屈はわかるけどガバガバやなぁと感じてな
- 30 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:13:31 ID:a33
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いつもやってる一番負けがコンビニで他のやつにタバコなり食べ物なりおごるルールは合法なのか
良かった
- 36 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:17:45 ID:QOT
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賭博なんてバレなきゃヘーキヘーキwww
- 50 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:42:08 ID:o1X
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>>36
実際これやぞ
- 51 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:42:59 ID:COm
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>>50
福田「せやな」
永易「せやせや」
- 43 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:27:44 ID:cDB
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数年前大阪金光がジュース奢るとかの賭けジャンケンやってるのがバレて出場停止になったな
これは法律やなくて高野連のマイルールやけど
- 45 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:29:33 ID:cDB
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あったこれや
>>9に該当してた、すまんな
- 49 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:38:37 ID:Knj
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>>45
賭けジャンケンも三店方式でやらんとな
- 38 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:18:29 ID:HMo
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なんやこのガバガバ法は…
これがまかり通ってるんやなあ…
- 35 :名無しさん@おーぷん :2015/11/16(月)18:16:41 ID:aSv
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ほー役に立ったでイッチ
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金銭が絡むとロクな事にならん
一番の目的はそれだろうな。
賭博は人の卑しい部分をあぶり出しやすいから、やらないのが一番だわ。
遊びの範疇でご飯とかタクシー代を賭ける。またはそれに使用する前提で少額を渡す→合法
……これでいい?
一般市民が少額の賭け金で遊んでも「このお金はメシ代に使う予定です」と言い逃れさせてあげられるようにできとるんや
要は賭博罪は反社会勢力の資金源を断つためだったり余罪目当てで取っ捕まえるためのいいわけとして主に使われるわけよ
たまに社会的に影響力のある奴が割と高額の賭け事遊びをしてると見せしめのためもあるのか捕まえたりするけど罰則はさほど大きくない
ドリフも過去に仲本と志村がノミ行為で捕まったし
他人を社会的に消す意味でな
匙加減もお上の気分次第なガバガバルールよ