いわゆるヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)が違法との確定判決が出ました。
画像:【在特会による街宣活動】
11日に報じられた内容。
2009年12月~翌年3月にかけ、在特会(在日特権を許さない市民の会)メンバーらは、京都朝鮮
第一初級学校(京都市、現・京都朝鮮初級学校) の周辺で、拡声機や街宣車を使い、
「朝鮮人を日本からたたき出せ!」
などと演説。
同校は、在特会の行動が人種差別撤廃条約が禁止する「人種差別」にあたるとして、損害賠償と
街宣活動の禁止を求めて、2010年6月に提訴していました。
一審の京都地裁では同校の訴えを認め、二審の大阪高裁も一審を支持。
9日、最高裁は在特会の上告を棄却。
高裁判決が確定しました。
なお、損害賠償額は1226万円となっています。
在特会は
「学校側が隣接する公園を占拠していたことに抗議する公益の目的があった」
「表現の自由の範囲内である」
と主張していましたが、いずれも退けられ、同会の八木康洋会長は
「最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念だ」
と語りました。
動画:【在特会による街宣活動】
街宣活動自体は公益目的であったかもしれませんが、表現内容が”差別的”であったため、違法
とされたようですね。