清掃業などを展開するダスキン(本社:大阪吹田市)の販売する窓用フィルムに、

宣伝通りの効果がないとして、処分を受けました。

画像:【窓用フィルム(イメージ)】 
窓用フィルム
http://www.gpwindowfilms.com/

11日、消費者庁は同社の販売する窓用フィルムが「景品表示法違反」(優良誤認)にあたるとして、

誤りの周知と再発防止を求める措置命令を出しました。

窓用フィルムのPRチラシやメールでは

「室温の上昇を抑える。最大-5.4℃」

などと宣伝されており、

ダスキンの窓用フィルムPR

ダスキンの窓用フィルムPR(2)
NNN

公正取引委員会と消費者庁はその根拠を示すよう要請。

提供された資料を調査しましたが、合理的な根拠は確認できなかったとのこと。

処分を受け、同社は

「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、お客様におわびしたい」

とコメントしています。

大手企業でなぜこのような商品が売られていたのか気になるところですが、謝罪は別として、

客に補償するのでしょうか・・?Confused