1 :
◆qQDmM1OH5Q46:2016/01/10(日)13:37:48 ID:WXe(主) ×
特定の人種や民族に対するヘイトスピーチの集会に公共施設が利用される事態を防ごうと、東京弁護士会が利用申請を拒否する法的根拠をまとめたパンフレット「地方公共団体とヘイトスピーチ」を作製し、自治体向けに配布している。表現の自由との兼ね合いから対応に頭を悩ませる自治体の担当者らの参考にしてもらい、ヘイトスピーチの規制につなげたい考えだ。
憲法は表現の自由や集会の自由を保障している。これまで山形県や大阪府門真市が人種差別を理由に公共施設の利用を拒否した例があるが、極めて限られているのが現状だ。
パンフレットは全20ページで、昨年9月に作製した。どのような場合に施設利用を拒絶できるかを質疑応答形式で紹介している。
この中で東京弁護士会は、人種差別撤廃条約を根拠に「自治体は差別行為に関与しない義務を負っている」と指摘。「公共施設が人種差別に利用されると判断される場合には利用を拒否できる」と解説している。
一方で、利用を拒否できるのは「人種差別が具体的に明らかに認められる場合に限定される」とし、利用申請書や団体の活動歴などを参照するよう促した。ヘイトスピーチを行わないよう主催者に事前警告したり、利用拒否する場合には反論の機会を与えたりすることも助言している。
http://mainichi.jp/articles/20160110/k00/00e/040/125000c
2 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)13:39:15 ID:P4N ×
言論弾圧キターッ!
3 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)13:46:19 ID:tJc ×
<丶`∀´> 日本人狩り法ニダ!
4 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)13:47:14 ID:qCW ×
司法テロリストを潰せ
なんとかならないのか?
橋本すらマシに見えるのが弁護士
5 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)13:59:22 ID:Luy ×
正義はどちらにあるのか
6 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:01:26 ID:M0H ×
ヘイトスピーチしますって申請するとこなんて無いじゃんw
反天連みたいなの、あれ日本人にとっちゃ
ヘイトスピーチと変わらんって理解できてないんだろ7 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:01:32 ID:3BK ×
いつかハゲ添のリコールデモによる公共施設の使用許可が
新宿区長の独断で拒否されてたな
早速、物理的に弾圧しにきたというところか8 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:03:14 ID:3BK ×
法匪による脱法指南書以外の何物でもない
刑事事件での減刑指南だとか弁護士はどこまでいっても
犯罪者や賊を利するだけの賎業だな
10 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:07:23 ID:3BK ×
弁護士が脱法指南書をまとめ
行政に行政措置として実行させる
まんまヘイトスピーチ条例と体質は変わらん
いよいよ形振り構わなくなってきたな
13 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:11:41 ID:3BK ×
【公共施設の利用拒否が可能な人種差別行為の具体例】
①「○○人は犯罪者の子孫」などの発言を繰り返す
②「○○人を殺せ」などのプラカードを掲げる
③「○○人のゆすり・たかりを粉砕せよ」などと告知して集会を開く
【施設の利用拒否が可能になり得るケース】
①人種差別集会を繰り返している団体や個人から申請があった
②施設の利用申請書に特定の民族を侮辱する表現が含まれていた
③集会の案内状に人種差別をあおる内容が書かれていた
思いっきり朝鮮人と、基地外のキチガイに当てはまる内容ばかり
大阪市のヘイトスピーチ条例と併用すれば団体としての動きを
封じられるという狙いが丸見え
15 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:29:58 ID:mQK ×
これでサヨク団体を拒否すると表現の自由がとか言って騒ぐんだよな。26 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)20:28:51 ID:gA1 ×
条例では取り扱うにはそもそも無理のある事項だと推進派は分かってるから
とりあえず押さえてる地域で馬鹿を釣って形だけでも作って
「ほらこんなに規制が求められてるじゃないか!法律をちゃんと作れ」と喚き散らすんだろうな
それまでに奴らを潰さんといかんのだろうけど
27 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)20:29:28 ID:0HB ×
弁護士会は本来の仕事に戻れよ。
- 関連記事
2 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)13:39:15 ID:P4N ×
言論弾圧キターッ!
3 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)13:46:19 ID:tJc ×
<丶`∀´> 日本人狩り法ニダ!
4 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)13:47:14 ID:qCW ×
司法テロリストを潰せ
なんとかならないのか?
橋本すらマシに見えるのが弁護士
5 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)13:59:22 ID:Luy ×
正義はどちらにあるのか
6 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:01:26 ID:M0H ×
ヘイトスピーチしますって申請するとこなんて無いじゃんw
反天連みたいなの、あれ日本人にとっちゃ
ヘイトスピーチと変わらんって理解できてないんだろ7 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:01:32 ID:3BK ×
いつかハゲ添のリコールデモによる公共施設の使用許可が
新宿区長の独断で拒否されてたな
早速、物理的に弾圧しにきたというところか8 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:03:14 ID:3BK ×
法匪による脱法指南書以外の何物でもない
刑事事件での減刑指南だとか弁護士はどこまでいっても
犯罪者や賊を利するだけの賎業だな
10 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:07:23 ID:3BK ×
弁護士が脱法指南書をまとめ
行政に行政措置として実行させる
まんまヘイトスピーチ条例と体質は変わらん
いよいよ形振り構わなくなってきたな
13 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:11:41 ID:3BK ×
【公共施設の利用拒否が可能な人種差別行為の具体例】
①「○○人は犯罪者の子孫」などの発言を繰り返す
②「○○人を殺せ」などのプラカードを掲げる
③「○○人のゆすり・たかりを粉砕せよ」などと告知して集会を開く
【施設の利用拒否が可能になり得るケース】
①人種差別集会を繰り返している団体や個人から申請があった
②施設の利用申請書に特定の民族を侮辱する表現が含まれていた
③集会の案内状に人種差別をあおる内容が書かれていた
思いっきり朝鮮人と、基地外のキチガイに当てはまる内容ばかり
大阪市のヘイトスピーチ条例と併用すれば団体としての動きを
封じられるという狙いが丸見え
15 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)14:29:58 ID:mQK ×
これでサヨク団体を拒否すると表現の自由がとか言って騒ぐんだよな。26 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)20:28:51 ID:gA1 ×
条例では取り扱うにはそもそも無理のある事項だと推進派は分かってるから
とりあえず押さえてる地域で馬鹿を釣って形だけでも作って
「ほらこんなに規制が求められてるじゃないか!法律をちゃんと作れ」と喚き散らすんだろうな
それまでに奴らを潰さんといかんのだろうけど
27 :
名無しさん@おーぷん :2016/01/10(日)20:29:28 ID:0HB ×
弁護士会は本来の仕事に戻れよ。
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そりゃズバリ言われたらたまらんだろうな