1 名前:名無しさん@涙目です。(宮城県)@\(^o^)/:2016/01/24(日) 19:00:11.72 ID:KowX9hhM0●.net BE:601381941-PLT(13121) ポイント特典


家政婦は見た! 「全遺産はあなたに」の遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴

http://www.sankei.com/affairs/news/160124/afr1601240011-n1.html

平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、
実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の
判決が東京地裁であった。実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、
原克也裁判長は「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に
仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と判断。家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や
約3千万円など全遺産の返還を命じた。(小野田雄一)

判決などによると、家政婦女性は、中学卒業後に宮崎県から上京し、昭和36年ごろに映像会社創業者の
夫と暮らす吉川松子さん(仮名)方で住み込みの家政婦となった。

吉川さんの夫は59年に死去し、吉川さんは10億円超を相続。女性は吉川さんのもとで家政婦を続けた。
月給は当初6万円で、夫の死後は無給だった。

吉川さんは「全ての遺産は家政婦の女性に渡す」と平成15年に遺言し、23年に97歳で死去。しかし
実娘側は死去当日などに遺産の大半に当たる約3千万円を自身の口座に移すなどした。女性は住む
場所を失い帰郷。その後、遺産返還を求めて実娘側を提訴した。

一方、実娘側も、「女性は吉川さんの生前から資産を着服していた。遺言は無効だ」と主張。女性に
着服金として、約6千万円の返還を求め反訴していた。

■嘘つきと主張

争点は(1)遺言は有効か無効か(2)女性は実際に着服していたのか-だった。

実娘側は「遺言は、女性が高齢で判断能力が低下していた吉川さんに実娘2人の嘘の悪評を伝え、
不正に作成させた。実の娘を差し置いて家政婦に遺産を渡そうとするとは考えられない」と主張。女性側は
「吉川さんには判断能力が十分あった。吉川さんは多額の援助を受けながら無心を続ける実娘2人に
資産を奪われることを心配していた。遺言は適正だった」とした。

つづく

2 名前:名無しさん@涙目です。(宮城県)@\(^o^)/:2016/01/24(日) 19:00:42.18 ID:KowX9hhM0
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