9154766平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。



実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、裁判長は「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と判断。家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。

家政婦女性は中学卒業後に宮崎県から上京し、昭和36年ごろに映像会社創業者の夫と暮らす吉川松子さん(仮名)方で住み込みの家政婦となった。
吉川さんの夫は59年に死去し、吉川さんは10億円超を相続。女性は吉川さんのもとで家政婦を続けた。月給は当初6万円で、夫の死後は無給だった。



吉川さんは「全ての遺産は家政婦の女性に渡す」と平成15年に遺言し、23年に97歳で死去。しかし実娘側は死去当日などに遺産の大半に当たる約3千万円を自身の口座に移すなどした。女性は住む場所を失い帰郷。その後、遺産返還を求めて実娘側を提訴した。

一方、実娘側も、「女性は吉川さんの生前から資産を着服していた。遺言は無効だ」と主張。女性に着服金として、約6千万円の返還を求め反訴していた。

詳細は(source: 産経ニュース - 家政婦は見た! 「全遺産はあなたに」の遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴

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