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ネット上で特定の人物になりすます行為。アイデンティー権の侵害となり処罰対象へ

2016.6.14 09:30 知る歴史・文化 # コメント(-)

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 ネット上のSNSで自分に成り済ました人物を特定するため、中部地方の四十代男性がプロバイダーに情報開示を求めた訴訟の判決で、大阪地裁が、他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認めたそうです。

 SNSでは、ネット上の匿名性を背景に、他人名義のアカウントを作って成り済ました人物が勝手な発言をするなどの被害が問題化しています。新たな権利が定着すれば、このような行為の防止や早期被害回復が進むとみられています。
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 原告代理人の中沢佑一弁護士によると、こうした権利を認めた司法判断は初とのこと。判決は二月八日付で、被害に遭った期間が短かったことなどを理由に、請求自体は棄却され男性は控訴中です。

 佐藤哲治裁判長は、原告の主張に沿う形で、アイデンティティー権を、他人との関係で人格の同一性を持ち続ける権利だと定義。成り済ました人物の発言が、本人の発言のように他人から受け止められてしまい、強い精神的苦痛を受けた場合は「名誉やプライバシー権とは別に、アイデンティティー権の侵害が問題となりうる」としました。

 アイデンティティー権が確立されれば、成り済まし自体が権利の侵害と認められ、被害対策が強化されることになります。

 中沢弁護士によると、成り済ました人物が他人の名誉を傷つけるような発言や、個人情報を流出させるような行為などをすれば、名誉毀損(きそん)やプライバシー権の侵害が認められることもありますが、どのような行為が権利侵害に当たるかが明確でないことなどから、法的責任を問うのは困難なケースも少なくないそうです。

via:tokyo-np

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