1:夢鳥 ★2016/07/04(月) 20:17:13.91 ID:CAP_USER9.net

福岡地方裁判所小倉支部で、法律の上限を2か月超える実刑判決が言い渡された問題で、最高裁判所は4日、検察からの「非常上告」を受けこの判決を取り消しました。
おととし福岡地方裁判所小倉支部で開かれた裁判では、検察が県の迷惑防止条例違反の罪に問われた被告に法律の上限の懲役1年を上回る求刑をし、裁判所もミスに気付かないまま上限を2か月超える懲役1年2か月の実刑判決が確定していました。
ミスに気付いた検察は検事総長が最高裁判所に確定した判決の取り消しを求める「非常上告」の申し立てを行っていました。
これを受けて最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は4日、確定判決を取り消し、懲役8か月を言い渡しました。最高検察庁は「今回の事例を真摯(しんし)に受け止め同じような事例の防止に努めてまいりたい」とコメントしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160704/k10010583111000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_003



2:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:19:08.46 ID:H11yjJvt0.net

こんなことで騒ぐなら、法律下限を無視した判決も取り消すべきだろ



7:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:20:44.37 ID:lgF6mtvP0.net

>>2
法律の下限を無視した判決の実例プリーズw



4:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:20:03.71 ID:C7qEHx980.net

>>2
そんなのあるの?



15:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:22:49.11 ID:H11yjJvt0.net

>>4
殆どが情状という名目で、割り引かれてるじゃん。



18:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:23:38.94 ID:iIy8ieMc0.net

>>15
下限じゃないじゃん



19:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:23:58.54 ID:lgF6mtvP0.net

>>15
それは下限を無視ではなく、法定刑の範囲内で
軽い刑を言い渡してるだけだろ。



3:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:19:39.41 ID:6201qVFs0.net

誰も気付かなかったのか
つか罪人の方も何で気付かない?



5:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:20:06.82 ID:GPuSp1410.net

鬼丸裁判長ってインパクトあるな



6:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:20:27.23 ID:pneE00nH0.net

なんか昔より非常上告の件数が増えてないか



11:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:21:50.22 ID:7OvlN1FE0.net

役所が違法行為しても取り締まれないのはなんでだろ



14:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:22:38.97 ID:TX3/36fS0.net

求刑の書面書くときくらい
流石に条文読み返さないのかねえ

で、裁判官も弁護士も誰も根拠条文読んでないって事だ
ただの流れ作業で裁判やってるのがよく解る



24:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:26:24.78 ID:OecYoCMW0.net

>迷惑防止条例違反の罪に問われた被告

盗撮かな



26:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:26:52.38 ID:5ixRZivO0.net

何で1年2ヶ月が8ヶ月に?
1年でいいのに犯罪者に気を使ってんの?
ミス割?



34:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:31:00.91 ID:uUVw8S150.net

>>26
○○割はやりすぎだろ



37:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:32:23.15 ID:bp+c7Up40.net

>>26
元判決では法の上限を1年6カ月とかと勘違いして、そこから酌量して1年2カ月にしてたんじゃないかな。
酌量する要素は変わらないから1年からの酌量に計算し直し。

というか検察官裁判官もお灸が必要だが、弁護士は完全に懲戒もんだろこれ…



49:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:45:03.25 ID:z8Ckw67G0.net

>>37
だね
その場にいた法曹全員ダメだね。。



28:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:27:49.65 ID:gKO+JMNs0.net

なんで上限の一年じゃなく更に減らしてるんだよ



30:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:28:55.06 ID:lgF6mtvP0.net

>>28
上限は上限。



29:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:27:58.82 ID:wCQKFHJB0.net

テキトー、プロ野球の審判かよwwwwww



32:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:29:34.81 ID:OurIzgv30.net

ミスした奴が迷惑防止条例で逮捕されないのはなぜ?



33:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:30:26.49 ID:lgF6mtvP0.net

>>32
迷惑防止条例の定める刑事罰の構成要件に該当しないから。



44:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:38:18.07 ID:OurIzgv30.net

>>33
つまり、不作為か。



47:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:42:43.53 ID:lgF6mtvP0.net

>>44
ちがう。迷惑防止条例は裁判官や検察官の
職務上の行為について刑事罰を定めるものではない。



41:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:35:22.24 ID:JU/F13j60.net

おととしの判決ってことはもう勾留期間過ぎてるよね
余ったぶんで慰謝料込みで賠償だな



45:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:38:44.72 ID:pneE00nH0.net

福岡県迷惑防止条例見てきた

第十二条 常習として前条第二項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十一条 2 第二条又は第六条から第八条までの規定のいずれかに違反した者は、
       六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二条 (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第六条 (卑わいな行為の禁止)
第七条 (粗暴行為の禁止)
第七条の二 (模造爆発物等を置く行為等の禁止)
第八条 (嫌がらせ行為の禁止)

で、あるので、このひとは常習的な、ダフ屋、痴漢・変態、暴力団や爆弾マニア、ストーカーの
いずれかということになる



48:名無しさん@1周年2016/07/04(月) 20:43:50.22 ID:ThgvI9Vk0.net

なにか知らんけど、よっぽど悪質な行為だったんだろ



【社会】法律上限超える判決 最高裁が取り消し
引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1467631033