9308606鳥越俊太郎氏は東京・巣鴨で街頭演説を行ったが、約40秒という短さで「40年来の友人」である歌手の森進一にバトンタッチ。森は、聴衆からの「歌って」というリクエストに応えるかたちで、代表曲「襟裳岬」のサビを披露する場面もあったが・・



弁護士の山室裕幸氏: 今回の件ですが、プロの歌手である森氏の歌というものは、通常は高いお金を払って聴きに行くものですから、客観的な経済的価値が認められる無形の財産であるといえます。

そのため、候補者等が聴衆に対して無償で森氏の歌を聴く機会を与えるということは、聴衆に対して物品を提供する行為と実質的に同義であるといえます。


問題の鳥越氏の巣鴨での演説 森進一が応援に駆けつけたが・・



したがって、鳥越氏の行為は同法における『寄附』や『財産上の利益の供与』に該当すると解釈することができるため、候補者等が選挙区内にある者に対し、名義を問わず寄附をすることを禁止している同法第199条の2第1項や、
候補者等が当選等を目的として有権者に財産上の利益を供与することなどを買収罪として規定している同法第221条第1項第1号に抵触する可能性が十分に認められると考えられます。

なお、応援演説において歌を歌うという行為は、選挙運動のために気勢を張る行為を禁止する同法140条に抵触する場合もあります。


鳥越俊太郎氏の適当演説に聴衆が激怒



山室氏 「同法第199条の2第1項に違反すると判断された場合には、1年以下の禁固または30万円以下の罰金が科せられることになります。

さらに、同法第221条第1項第1号の買収罪に該当すると判断された場合には、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金という重い刑罰が科せられることになります」・・


鳥越氏 弁護団からのコメント


週刊文春編集人新谷学に対する告訴状を提出しました。
これにより、週刊文春の記事が事実無根であることを明確にしました。
今後につきましては、選挙運動に集中すべきであると考えます。
よって、この件につきましては、会見等を開くつもりは無いことを本書面をもってお伝え致します。


民進党 岡田代表 鳥越氏への報道に苦言 「この時期に出るというのは…」


(source: インフォシーク - 鳥越俊太郎、公職選挙法違反の疑惑浮上…懲役刑の可能性も

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