生活保護の女性たちにわいせつな行為をしたとして、市職員が2度目
の懲戒処分を受けました。
画像:【いやらしい手】
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12日、茨城県古河市は同市役所につとめる生活保護課の30代職員を、懲戒免職処分にした
と発表。
この職員は生活保護受給者の相談や支援をするケースワーカーでしたが、2012年7月~20
14年1月にかけ、勤務時間外に担当している複数の生活保護受給女性の自宅を訪れ、わい
せつな行為に及んでいたとのこと。
2014年3月に市が懲戒免職処分としたものの、職員は”処分理由が具体的でない”と不服を
申し立て、処分取り消しを求める裁判を起こしていましたが、処分内容を明らかにされ、ふたたび
今回の処分となりました。
犯罪ではないのでしょうか・・?
実名が出されない点も気になりますし、自分のわいせつ行為を棚にあげて、処分取り消しを
求めたのも驚きますね。