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実際のところどうなの?

すっかりギャンブル化してしまったパチンコをそれでも遊技といい続けるのは、サイコロ賭博のような偶然性ではなく、技術介入できることで、“遊技性”を保っている。
 
仙台市内のホールで止め打ちをして店とトラブったケースがあった。

保留玉が満タンになって手を放していたら、店から「止め打ちをしないでください」と注意された。

客は「手を放そうが自由じゃないの?」というと、

「ハウスルールで禁止されていますので」と従業員は譲らなかった。

腹の虫が治まらないので客は市役所で行われている法律無料相談所に駆け込んで、弁護士の意見を聞いた。

「パチンコは遊技なので、お客さんがどう打とうが自由なはずです。それをハウスルールによって禁止することは、消費者保護の観点からしても禁止してはならないことだと思います。打つのを止めたり、強く打ったり、弱く打ったりしようが自由」(弁護士)

消費者保護法という問題も発生して来る。

後日このことを店側に伝えると「すみません」と素直に謝った、という。

警察OBはこう見る。

「遊技機を不正に扱っているケースでもないので、難しい。客の自由を阻害するのは良くないが、指導する立場でもない。でも、警察から指導される前に止めた方がいい」

風適法第9条には著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準が書かれている。

その十の中に次のような規定がある。
その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。

これはどういうことかというと、裏を返せば、客の技量が反映されない遊技機は認められない、ということだ。

止め打ちを店側が制限するということは、お客の技量が加えられないことになる。

プロ対策に捻り打ちを禁止するホールもあったが、ホール側の利益保護のためのハウスルールといわれても仕方ない。

ハウスルールと風適法を比べれば、どちらが上かはいうまでもない。

http://pachinko-nippo.com/?p=26769

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