NHK受信料をめぐる争いで、新たな判決が出ました。

画像:【ワンセグ携帯】 
ワンセグ携帯
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携帯電話のワンセグ放送が映る機種(ワンセグ携帯)を持っている場合、「放送法」64条1項に

記載された「受信設備を設置した者は受診契約の義務がある」との条文について、NHK側はワ

ンセグ携帯所持者にも受信契約を求めていました。

※放送法64条1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

26日、さいたま地方裁判所は

「マルチメディア放送の定義を定めた放送法2条14号の『設置』と『携帯』が分けられていることから、ワンセグも『設置にあたる』と主張するNHK側の主張は文理解釈上、無理がある」

と判決。

※放送法2条14号
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。

ワンセグ携帯所持者に、NHK受信契約義務はないとしました。

一方、判決を受けたNHKは

「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、直ちに控訴します。
今後もテレビを持たないワンセグ携帯の所持者に受信料の徴収をいたします」

としています。

解釈が一致しておらず、このような地裁判決が出た況でもワンセグ携帯所持者にも受信契約を

要求するNHKは少し横暴だと思われますが、どうなんでしょうね。Nerd