9418267パチンコ景品買取行為の適法性に関する質問主意書。質問者の緒方林太郎議員が己のブログにおいて先出しの政府回答書の内容を紹介しています。



以下、緒方議員のブログより抜粋して転載。

質問主意書(風営法)

【質問】六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。

【答弁書】六について客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。

七についてぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。


パチンコ屋 出玉(メダル)交換~換金まで









ということで「(風営法の)規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しない」という事が明示されまして、パチンコ業界の皆様の大勝利です。

パチンコの「いわゆる換金行為」に関する、警察庁および政府答弁は「直ちに違法とはならない」という表現を使うのが常であり、「賭博罪には当らない」という表現は私が知る限りにおいてこれまで公式に使われた事はありません。

今回、政府が「パチンコ景品が売却され結果的に客が現金を手にすることがある」という現状認識を明示しつつ、その営業が風営法の規制範囲で行われている限り賭博罪(刑法第185条)が適用されることはないと断言したことはパチンコ業界にとっては大きな前進であることは間違いないでしょう。

詳細は(source: BLOGOS - パチンコ法的論争に決着、いわゆる「パチンコ換金」は合法です

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