9655709最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、福岡県久留米市で2015年、同居していた女の長女に死んだ金魚を食べさせたとして、強要などの罪に問われた無職、江上孝被告(47)の上告を棄却する決定をした。14日付。懲役10年の一、二審判決が確定する。



死んだ金魚食べさせた無職男に懲役10年確定へ


最高裁第2小法廷は、福岡県久留米市で2015年、同居していた女の長女に死んだ金魚を食べさせたとして、強要などの罪に問われた無職、江上孝被告(47)の上告を棄却する決定をした。

14日付。懲役10年の一、二審判決が確定する。


話題となった 同居していた女の長女に死んだ金魚を食べさせた事件



一、二審判決によると、15年2~9月、10代の長女を脅して多数の死んだ金魚を食べさせたほか、舌にたばこの火を押し付けるなどの虐待を繰り返した。

被告側は「身に覚えがない」などと無罪を主張したが、一審福岡地裁久留米支部は「人格を無視した卑劣極まりない犯行」と退けた。二審福岡高裁は控訴を棄却した。女は有罪が確定している。






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