1: ばーど ★ 2017/12/06(水) 21:05:01.71 ID:CAP_USER9
<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>

NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。

またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。

配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>

テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。

 放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。

 放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。

 NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。

(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか-も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。

配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html

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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b

関連スレ
【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★5
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512540503/

★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512558764/

引用元: ・http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512561901/

3: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:05:41.64 ID:BcGOnif80
今北人用
○裁判前
・TVを置くと契約する義務が発生する(罰則無し)
・TVを置いても「受信料を支払う義務は無い」(未契約・未支払いの場合のみ)

◎一般人がNHKから「TV置いてるなら(契約して)受信料払え」訴訟を起こされる

○最高裁判決
・TV置いた=契約してると言う考え方はOUT
・同じ事でもめるならまた裁判やれ、俺は知らん
・但し契約したならキッチリ払え、この判決前のも有効な
・あーそれから今回の判例を使ってサイバンチョーが言ったからとか変なこと言うんじゃねーぞゴルァ

●結論
・TVを置いても契約する義務はあるが即受信料を支払う義務は今まで通り無い(契約してから)

5: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:06:45.61 ID:qh28Eo5o0
次誰か裁判おこされたら、これやってみて!! 最高裁裁判官木内さんのお墨付きだから

>原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても,口頭弁論終結の
>前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず,訴訟は
>受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。

47: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:11:34.09 ID:qh28Eo5o0
>>5
法廷意見のロジックはこうだった

①口頭弁論終結時に、契約の義務の要件(テレビ設置)を満たしていれば、「契約承諾の意思を命令(擬制)」し、契約成立する。
②成立する契約の内容は、NHK規約のとおり「テレビ設置の日から」の受信料を払うという契約内容。(だから何十年でも遡れる)

そこで>>5の木内反対意見。
口頭弁論終結時までに、テレビを棄ててしまえば、そもそも①が満たされないので、契約成立しない。
契約成立しない以上②テレビ設置の日からという契約内容にはなりえない(そもそも契約が成立していない)

なお、法廷意見では過去のテレビ視聴は、「不当利得」を構成し得ないとも明言。

68: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:13:36.78 ID:qh28Eo5o0
>>5
>>47 ちょっと修正

法廷意見のロジックはこうだった

①口頭弁論終結時に、契約の義務の要件(テレビ設置)を満たしていれば、「契約承諾の意思を命令(擬制)」し、判決確定日に契約成立する。
②成立する契約の内容は、NHK規約のとおり「テレビ設置の日から」の受信料を払うという契約内容。(だから何十年でも遡れる)

そこで>>5の木内反対意見。
口頭弁論終結時までに、テレビを棄ててしまえば、そもそも①が満たされないので、契約成立しない。
契約成立しない以上②テレビ設置の日からという契約内容にはなりえない(そもそも契約が成立していない)

なお、法廷意見では過去のテレビ視聴は、「不法行為」「不当利得」を構成し得ないとも明言。

185: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:22:38.04 ID:1e8BA/BY0
>>68
なるほどね。
かなり理解できた。 サンクス!

8: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:07:10.97 ID:ivCuPLH40
判決文。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

判決のポイント    

1. 受信契約締結を義務づけた放送法の規定は合憲。
2. NHKの契約締結申し込みを拒絶した場合、契約締結を命ずる
判決が確定した時点で契約成立とする。
3. 前項の場合、視聴者には契約成立時に受信設備設置時からの
受信料支払い義務が発生する。
4. 前項の場合、NHKの受信料債権の消滅時効は、受信契約成立時
すなわち受信契約締結を命ずる判決の確定時から進行する。 

12: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:07:40.82 ID:XouIuuCL0
テレビおいてりゃNHK受信料払えは合憲
スクランブルとかする必要なくなったな

46: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:11:18.62 ID:DWJJX22C0
>>12
NHKの主張する自動契約は否定され
契約させたいなら最高裁の判決で契約成立という判断になった場合になる
民事裁判なので一件一件でどうぞ
しかも最高裁は受信設備といっているので、テレビ受像機の所持ではないw

13: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:07:42.13 ID:7PCLMrq30
この判決文、27ページだけどすっげー読みやすいから読んだ方が良いよ。素人のオレでも読めた(どこまで理解してるかは知らんが)
でも、判決読まずに書いてる奴は、見分けられるようになった感じだわw

15: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:07:56.31 ID:hEib5q/B0
最高裁は

NHKにかんして
民間企業なんで、契約強制力はないとするってことだな


これはNHKは致命的

21: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:09:12.63 ID:PjJjDC720
しかし、久々に長い最高裁判決だなあ。
まあ、大山鳴動して鼠一匹ってやつで、今と大して変わることはないが、
法的な論点としては重要なポイントてんこ盛り。
憲法の教科書には確実に載せられる判例よ。

28: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:09:46.86 ID:6+ytA+zh0
契約書送って2週間で成立というNHKの目論見は崩れ去った。

31: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:09:59.83 ID:q4MUX6Yd0
実質的にはNHK敗訴なのかな。
設置時期の挙証と意思表示命令の裁判しなけりゃならんのだから・・・

101: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:16:49.29 ID:DWJJX22C0
>>31
実質的ではなく、完全に双方敗訴だよ

被告は、衛星放送受信設備の設置が平成18年3月だとハッキリしている=テロ消しだと思われる
契約自由の原則は否定され憲法違反ではない
設置日を契約日として契約し金を払いなさい

原告は自動契約を主張したが、契約は双方の合意に基づくとされた
契約を承諾しない者に契約させる為には裁判を一件一件起こして、かつ裁判所の判決により契約が成立する場合がある
自動契約は完全否定された

41: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:10:38.35 ID:9VyqTMDx0
テレビはゲーム用、アンテナは大家が設置した。2つをつなぐケーブルはない。
だからここに受信設備はない。帰れ。

64: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:13:23.22 ID:lIRxdb6+0
裁判しないと契約成立しないって方がメインだろ、これ

66: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:13:27.75 ID:aQcm2eJA0
スクランブルにしてくれればそれで解決なのにな バカみたいだよ

69: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:13:50.38 ID:6+ytA+zh0
裁判だらけになりそうだな・・・・・
弁護士とかウハウハですかねw

80: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:14:59.75 ID:2bdYEHfu0
設置や時期をNHKが証明しなければならない
実質敗訴だよコレ

84: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:15:38.44 ID:1e8BA/BY0
ん? つまり、判示事項の1は、こういう事か?

放送法64条1項は,
・受信設備設置者に対し「受信契約の締結を「強制する旨」」を定めた規定であり,
・本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,
・「その者に対して承諾の意思表示を命ずる」「判決の確定」によって「受信契約が成立する」

1) 放送法64条1項は=「強制力を持つ規定」である
2) 本放送協会からの受信契約の申込みに対して「受信設備設置者が承諾をしない場合」には,
3) 「その者に対して承諾の意思表示を命ずる」「判決の確定」によって「受信契約が成立する」

つまり、強制力を持つ規定であるから、「受信設備設置者が承諾しない」場合は、
「承諾の意思表示を命令」する裁判を起こして「判決の確定」を待て。

115: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:17:52.12 ID:PjJjDC720
>>84
したがって、受信設備設置者であることをNHKが裁判で主張立証した上で、
契約の承諾に代わる確定判決を得て、初めて契約成立となるわけだ。

100: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:16:49.08 ID:Yyrk6iWc0
木内さんはまともだなあ
次の最高裁判事審査の時まで覚えとくわ

そういや元日銀の木内さんも一人だけまともだったな
偶然だけど

129: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:18:54.21 ID:DWJJX22C0
>>100
もうちょっと踏み込んでほしかったけれど
まあまあ納得できる判決文だった
NHKに忖度するような裁判官ではなかったことがとても好印象
それにくらべて2週間で自動締結とかいった地裁高裁のあれはなんだったのかとw
日本の将来は今回の最高裁判事くらいなら安心できる

103: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:16:59.99 ID:VWzvoJxD0
なんかよくわからん判決だな。
結局、受信できる設備を持っていたら視聴者側の負け必至か?
しかし、「受信できる設備とは何か」が今度は焦点になりそうだな。
たとえば「テレビもアンテナもあるけどケーブルは持ってない。これでは映らないから受信できる設備を持ってることにはならない」
と主張したらどうなるのか?
これについては、また別の裁判しなきゃならんのかな。

106: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:17:14.44 ID:p1Pehx010
>これまでは視聴者が契約を拒否する場合もあったが、6日の最高裁判決を受けて、拒否することはできず、
>NHKが裁判を起こすと視聴者は敗訴することになる。

これNHK側の勝訴確定判例だから、バンバン提訴してくるだろうね
裁判費用まで払わせられるとか酷すぎるな

109: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:17:24.78 ID:cFHlQy0u0
今回NHKが一番に欲しかったのが申込書を送達すれば契約成立の部分
それが認められなかったから実質負けだろ

126: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:18:41.59 ID:V0cH26ON0
>>109
そうなんだけど、どこもその部分を報道しないという・・・

112: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:17:41.13 ID:UZxkHD/40
。。

NHK受信料の最高裁判決がどうなるか? 気になったのでカーラジオの
NHKニュースを聞きながら帰宅した。それによるとNHKのニュースでは、

1. 最高裁は放送法を憲法違反でないと判断した。
2. 受信料は受信機の設置まで遡って請求できる。

この2点だけだった。

3. NHKが契約を申し込んだ時点で自動的に成立するとのNHK側の主張は退けた。
4. 契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。

3と4については、全く報道しなかった。正確さを欠くニュースだ。

NHKは事実は事実として伝えないとなぁ。偏向報道もきわまれるだわ。

116: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:17:53.96 ID:A7igG4Et0
https://youtu.be/r0taOtifX2A



例の立花なんとかは事実上のNHK敗訴って解説してるな

120: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:18:16.88 ID:VWzvoJxD0
つーかさ、仮に「契約書送りつけて二週間で自動的に契約成立する」が正しいとなっていた場合
相手が本当にテレビを持っていなかったら、これはどういう扱いになっていたんだろうか?

132: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:19:09.21 ID:JmxyaQ7Z0
受信料払っている人=勝ち組
受信料払っていない人=負け組+大きな借金+社会的不利

206: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:24:15.75 ID:Yk3VM26D0
>>132
お金の大小も多少はあるんだろうけど、
それよりも納得のいかないものを払えという精神的なものが大きい
そういうのを仕方ないよと何も言わないで払うような人間にはなりたくないなぁ

146: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:20:08.03 ID:PjJjDC720
しかし、個別裁判でテレビの設置を立証するのは果てしなくしんどいだろう。
テレビ捨てられたらもう終わりだ。いつからいつまでテレビがあったなんて、
Bcas触ってないと無理だな。

205: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:23:58.08 ID:owCKkk0n0
5年時効は無くなったってこと?

223: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:25:11.94 ID:hEib5q/B0
>>205
契約したやつが不払いでそのままの場合だろ
その件は関係ないだろう。

229: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:25:38.26 ID:7PCLMrq30
>>205 未契約の場合の起点が判決日まで伸びた感じなんじゃないの。債権としては設置日からの料金だから、未来に向かって5年の時効って感じで

390: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:34:48.69 ID:BkhSQjpc0
>>205
今日の裁判はわからないけど今までの判例では
契約者は時効5年、未契約者に時効は無いとなっている

266: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:28:10.61 ID:zO82acBZ0
口座引き落としだから
しょうがなく払ってるが、
ちと料金高すぎませんか?

343: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:32:29.29 ID:2bdYEHfu0
これはNHK敗訴だぞ
最高裁はいい仕事した

396: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:35:02.72 ID:vqUxuEP00
>>343
放送法が有効、って判例示した時点でNHKの勝利だよ

今回、契約は有効って判決は出るだろうとは思ったが、放送法の見直しに全く触れなかったのは予想外だったわ
あんな50年前の法、今の時勢に合わないだろ

434: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:36:47.14 ID:ObjXR8380
>>396
憲法も放送法も改正待ったなし

481: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:38:55.33 ID:2bdYEHfu0
>>396
自動成立が認められなかったんだから敗訴だよ

416: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:36:07.03 ID:zO82acBZ0
そもそも受信料が高すぎるんだよ。
俺の年収200万ないのにw

417: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:36:10.42 ID:7PCLMrq30
そういやワンセグのことは触れてなかったな

469: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:38:29.54 ID:gkHmSWYc0
>>417
レオパレスの件はまだ最中だって。

425: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:36:34.27 ID:4ls1jLhO0
結局この裁判で一番ヤバくなったのは訴えた人だよなw

もはや払わなければダメになったし。

429: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:36:40.96 ID:1sM+s0Sd0
日本らしい判決というか
結局白黒つけなかったな
訴状が届いたらテレビを捨てる
これでええは

483: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:38:56.52 ID:GzKRr4to0
>>429
テレビ持ってるかどうか分からんかったら訴訟も起こせねえけどな
前に似たような事やって敗訴した例もあるし

435: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:36:56.85 ID:UQKiPjJ80
今回、寺田さんは
「契約してくれと言ったなら受信料払いなさい、設置した時からね」
と言ってるだけだぞ。
NHKの一方的な契約をさせろ、ということには
「そんなアホなことできるか」といっている。
なんで起こられてんの?

440: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 21:37:11.58 ID:Bhvhx5P90
今の法律に基づいての判決だから
相当頑張った判決だと言える

国に、受信料徴収を廃止させる
放送法の改正をさせるべき

いつの時代の法律のままなのかとw