9784378飲食店主を青ざめさせるドタキャン。2018年3月9日、東京簡裁でおそらく日本初とみられる民事裁判が行なわれ、ドタキャン被告に損害賠償支払いの判決が出た。



飲食店「ドタキャン」裁判を傍聴 わずか1分で店側勝訴


訴状や、取材に応じたAさんらの話によると、ことの顛末はこうだ。2017年4月28日、Aさんの店にBさんから5月4日夜8時から40人の宴会をしたいという予約が入った。店を貸し切りにして、人あたり3480円のコース料理を提供することになった。Aさんの店では過去に何度かドタキャンの被害があったため、ショートメールでBさんとやりとりを繰り返した。

宴会当日の5月4日午後5時、Bさんに「今日の宴会は何名か」と確認の電話を入れると、「あとでかけます」。ところが電話がこないばかりか、夜8時を過ぎても誰も来ない。Bさんに電話してもつながらない。何度メールしても返信がこない。夜10時過ぎ、「警察や弁護士に相談する」というメールを送ると、Bさんから電話がかかってきた。Aさんはこう語る。

「電話の向こうは別の会場の宴会で騒がしく、本人もかなり出来あがって、ご機嫌の様子でした。なぜ連絡をくれないのかと聞くと、『携帯を落とした』というばかりで、らちがあきませんでした」
Aさんは石粼弁護士と相談、石粼弁護士がBさんに電話で損害を補償するよう要求すると、「私は単なる宴会予約の窓口。担当者から電話させます」。


●飲食店でドタキャンが急増!?連絡もなく誰も来ず。一体なぜ…



しかし、担当者からの電話はなく、Bさんの電話もつながらなくなった。石粼弁護士は携帯番号からBさんの住所を割り出した。弁護士会照会という弁護士法に認められた権限を使い、携帯電話会社に個人情報を開示させたのだ。

そして、Bさんの住所に40人分の料理コース費用計13万9200円の損害賠償の要求を内容証明で送ったが、受領されないまま戻ってくる始末だった。

弁論の場には現れたのは原告の東京・新宿の飲食店主Aさんと石粼弁護士だけで、被告のBさん側は誰も現れず、わずか1分で結審した。

関口政利裁判官は「被告は答弁書を出すことも弁論の場にも出席することもしなかったため、原告の申請内容を認めたものとみなします」と述べ、「主文 被告は13万9200円と訴訟費用を原告に支払うことを命じます」と判決を読み上げた。実にあっけなかった・・

●詳細はソース


●「年間2000億円」飲食店のドタキャン被害 解決策はLINE?



















●韓国平昌五輪 飲食店が激怒 無断キャンセル・ドタキャン続出