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面白い食品関係の法律あげてく|ねたAtoZ
    1: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:30:18 ID:xsE
    鶏卵以外の卵に「玉子」の表示を使う場合、本来以上に厳しい品質チェックが必要になる


    引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1520753418/

    2: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:31:20 ID:xsE
    中華そばや沖縄そばの「そば」に「蕎麦」の漢字をあてて販売した場合は違法になる。飲食店で提供されるメニュー名はその限りではない


    3: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:31:43 ID:xsE
    海苔は着色してはならない


    8: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:36:03 ID:J4k
    >>3
    よくラーメン屋に店のロゴ(?)みたいな印刷してる海苔あるけどあれはセーフなん?


    4: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:33:04 ID:xsE
    回転寿司の偽装魚と同様、飲食店では豚肉を「牛」と偽って提供してよい。ただ豚肉を「牛肉」として提供した場合は違法である


    32: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:15:42 ID:ZmR
    >>4
    なんやつまり豚肉のサイコロステーキを「牛のサイコロステーキ」って名前で出してええんか


    5: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:33:43 ID:TtC
    見てるで


    6: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:35:00 ID:xsE
    飲食店で腐った食べ物を提供するのは合法だが、腐った食べ物で消費者に健康被害を与えるのは違法。腐らせることが調理法として認知されているため


    7: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:35:50 ID:xsE
    七味を一味として販売していいが、一味は七味として販売してはいけない


    11: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:40:24 ID:AYt
    >>7
    これ好き


    10: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:39:26 ID:xsE
    現在では麦芽やホップといった成分含有量などでビールかそうではないか厳しく表示の分類が定められているが、1979年以前は大袈裟な話コーヒーでもビールとして販売してよかった


    15: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:46:05 ID:xsE
    当初、痛みやすいパンに表示すべきは消費期限か賞味期限なのかもめた。「日本人の主食はご飯だから大丈夫だろう」という元も子もない理由で現在のかたちになった


    16: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:46:57 ID:xsE
    おからは産業廃棄物なので食品ではない


    34: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:16:49 ID:7hd
    >>16
    判例でそんなん見たことあるな


    17: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:49:54 ID:xsE
    同様に食パンの耳も産業廃棄物になりえるため、例えばサンドイッチにするために切り落としたパンの耳を販売するのは違法となる


    18: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:50:39 ID:zzi
    >>17
    ええっ…


    49: 名無しさん@おーぷん 2018/03/16(金)08:26:12 ID:PpU
    >>17
    嘘つくなや
    廃棄物処理法ではそんなこと言ってない
    裁判は総合判断説を言ってるだけだろ


    20: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:52:49 ID:xsE
    ごましおの「しお」を「塩」と明言すると生産に制限がかけられる。そのためほとんどのメーカーがごましおを平仮名で表示し、あくまでふりかけとして生産している


    21: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:56:54 ID:xsE
    ふぐの調理師免許は業務独占資格であるにも関わらずその成立と運用における法的根拠が著しく弱く、9条レベルのやんわりとした解釈で運用されている


    22: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:58:07 ID:CMo
    みかん、ミカンもよろしく


    23: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:59:32 ID:gBx
    パン耳50円とかで売ってる街のパンやはアカンかったんか


    24: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:05:11 ID:xsE
    法律で定められていないが、「みかん」「ミカン」のように生産地で平仮名は国内産、カタカナは外国産で表示を分けるメーカー内のルールがある。逆に法律で定められているのが大豆で、無加工の大豆製品に「だいず」「ダイズ」の表記を使ってはならない。
    「大豆」が食品名とし制定されているため


    25: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:08:18 ID:xsE
    特保マークだが、別に特定保健用食品として認められていなくてもあのマークを使用できる。ただ黒に近いグレーで、特保マークは認可の可否を直接示すものではないため


    26: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:09:58 ID:xsE
    人糞を肥料として販売するのは禁止されているが、食料として販売するのは認められている。ただ衛生法が厳しくて食品として販売するのはほぼ不可能


    27: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:12:00 ID:xsE
    消費者庁の方々はキャットフードやドッグフードをちゃんと食べている


    29: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:14:08 ID:fDg
    >>27
    缶詰めのやつ意外に美味いから悔しい


    31: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:15:20 ID:TtC
    >>29
    マ?


    28: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:12:28 ID:SAw
    エビフライの衣率も


    30: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:15:14 ID:eE8
    なんでそんなに詳しいんや法学部か


    33: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:16:05 ID:xsE
    表示法は想像以上に厳しく、例えばクリームまんじゅうを販売する際、それが洋菓子なのか和菓子なのか、洋菓子なら洋菓子でなぜ和菓子ではないのか、その根拠をしっかりと用意しておく必要がある。
    ただ、用意しておけと言われるだけで国から聞かれるようなことはまずない


    35: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:18:37 ID:zzi
    >>33
    チェックなしとか意味あるんすかね…


    36: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:19:50 ID:xsE
    法律で定められる品名の中に、「油菓子」という一度も誕生していない食品カテゴリが存在する。
    「油菓子」をざっくりまとめると、ほとんどが油だが調理用ではない加工食品というおぞましいもの


    39: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:24:10 ID:zfF
    >>36
    バターの天ぷらやったっけ
    米軍基地祭りででるやつ


    37: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:20:21 ID:KdJ
    パンの耳は抜け道がある
    揚げたり加工前提やでってなるとセーフ
    ただそれをそのまま販売すると触れる可能性はある


    38: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:22:50 ID:zfF
    衛生法規って
    「本来は全面禁止やで、しかしそれでは世の中回らへんから例外的に許すで」
    って発想やからそれに基づいて考えれば対策取りやすいでと婆さんがゆっとった


    40: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:25:13 ID:zzi
    米軍基地祭りの季節が近づいてますねぇ!


    41: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:27:52 ID:xsE
    バラムツなど、厚生労働省により販売禁止されているものの生物の中になぜか日本にはいないはずのトラがいたことがあった。1965年に削除されている


    42: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:29:41 ID:GfG
    虎って居らんのか...屏風から出てきたって話聞いたことあるし居るんかと思ってたわ


    43: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:30:56 ID:xsE
    結婚式の披露宴などで提供される料理だが、食中毒などが発生した場合、ブライダル会社との契約次第では新郎新婦に責任の所在をつけられる場合がある
    法律上、披露宴などは大きなホームパーティに過ぎないため


    45: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)19:40:38 ID:1Yc
    面白い


    46: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)19:48:46 ID:eFB
    言われてみれば「それもそうやな」ってなる


    47: 名無しさん@おーぷん 2018/03/13(火)00:13:04 ID:NuR
    嘘ばっかりだな


    48: 名無しさん@おーぷん 2018/03/13(火)00:17:22 ID:eCO
    普通に面白くて草
    こういうのまとめた本とかないんか



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