1: ばーど ★ 2018/04/01(日) 21:10:37.73 ID:CAP_USER9
厚生労働省は4月1日から7月31日まで「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施する。新入学生がアルバイトを始めるこの時期に、労働条件の確認を促すことが目的だ。

同省では、「仕事(アルバイト)のトラブル こんな事で困っていませんか?」というリーフレットを作成。

「お店が忙しくて休憩がもらえません」
「学校のテストがある日もシフトを入れられてしまいます」

など、学生アルバイトが直面しそうなトラブルを例示し、困ったことがあれば電話で相談するよう呼びかけている。このリーフレットを全国の大学や短期大学に送付し、新入生への配布を依頼する。

「採用時に合意した以上のシフトを入れられた」といったトラブルも

新入学生に向けた注意換気
https://news.careerconnection.jp/wp-content/uploads/2018/03/0330mhlw.jpg

同省の担当者は、キャンペーンについて次のように話している。

「労働局の職員が大学で出張相談を行ったり、総合労働相談コーナーという電話相談の窓口に若者相談コーナーを設置したりする予定です。2015年にキャンペーンを初めて以来、大学の出張相談はこれまでに計100~200回行っていて、相談に来た学生を監督署につなぐといった成果も出ています」

キャンペーンを始めるきっかけになったのは、2015年に行われた「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」だ。学生1000人が経験したアルバイト計1961件のうち、労働基準法で定められている労働条件の明示がなかったケースが58.7%に上ることが明らかになった。

労働条件に関しては、「採用時に合意した以上のシフトを入れられた」(14.8%)、「一方的に急なシフト変更を命じられた」(14.6%)などのトラブルが生じていることも判明。

他にも、「準備や片づけの時間に賃金が支払われなかった」が13.6%、「1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった」が8.8%だった。合わせて48.2%のケースで何らかのトラブルが生じている。

「店長に『代わりの人を見つけるまで辞めさせない』と言われた」も労働法違反

リーフレットには、労働法に関するクイズも掲載。

「『遅刻をしたら罰金3000円』というルールがあります」
「仕事中に誤ってお皿を割ってしまいました。月末のアルバイト代から勝手に弁償金を差し引かれてました」
「店長から『突然辞めると言い出すのは迷惑だ。代わりの人を見つけるまで辞めさせない。』と言われてしまいました」

などのケースがいずれも労働法違反であることがわかるようになっている。

事業主向けのリーフレットも作成した。アルバイトも労働時間を適正に把握する必要がある、商品を強制的に購入させることはできないといったことを、経営者に注意喚起している。

厚労省HP
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000158976.html

2018.3.30
キャリコネニュース
https://news.careerconnection.jp/?p=52351

引用元: ・http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1522584637/

2: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:11:34.51 ID:UtmR96O60
>>1
そうじゃねえだろ


店を警察使って摘発しろ

3: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:11:52.03 ID:UtmR96O60
>>1
労基はちゃんと仕事しろ

5: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:13:07.22 ID:bsBhOLXq0
「遅刻をしたらクビになりました」は違法?

6: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:14:03.33 ID:L7NueuTp0
常識で考えろよ
奴隷じゃないんだから

ただし、物言いの敷居は高いわけだが、
当たり前のことを皆が言うのが肝要

7: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:14:07.49 ID:jnPrlDAd0
うちはマックス4万とられた

9: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:15:48.35 ID:mFp/Bt3h0
>>困ったことがあれば電話で相談するよう呼びかけている

もしもし、あの、労基が仕事をしないんですが
どうしたらいいでしょうか?

11: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:17:46.55 ID:ztC3ips90
アホ政府と遅刻のアホどっちもどっちだな
まぁ遅刻したなら単位時間あたりの時給カットは仕方ないわな

22: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:27:38.12 ID:2eduVfpS0
>>11
分単位でタダ働きする義務もないけどな

12: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:19:07.66 ID:R2GQ71Ax0
そういう脅しかけとかなきゃ
平気で無断欠勤するだろ

13: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:20:11.42 ID:YfkqTEMC0
義務教育でやれよ

29: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:43:05.18 ID:prNz6cyi0
>>13
本当にこれ
道徳なんてやる暇あるならこっちを先にすべき

21: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:26:28.81 ID:GmlCxXEE0
遅刻で罰金は、無いな。
無欠で罰金はあり。

当欠(連絡あり)、遅刻は、皆勤手当無しで対応。

遅刻で罰金とるとこは、商売したらヤバイぐらい人がいないとこだからなw

28: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:41:46.21 ID:I/EekJQL0
細かく分けてpdfファイルをupする役所でアホなのか?
見る人の身になって考えてよ。細切れにするなら
全部まとめたのもダウンロードできるように。

32: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:48:03.75 ID:D+K4RxVz0
経営者に対し実刑や罰金数百万円とか厳しくやらないとなくならんやろ

33: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:48:35.89 ID:M/PP5N920
キャンペーン → する
対処 → やっぱり個人任せ

40: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 21:55:14.76 ID:VSwltrYc0
高校の現代社会で教えた方が良いんじゃね?

47: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 22:01:11.97 ID:jzUGriWR0
<労働基準法32条>

1項:使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2項:使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

早出残業休出などの、時間外労働は違法なのに、何でまかり通ってるの?

51: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 22:05:27.63 ID:O9/Ca0pG0
>>47
労働基準法第36条で、使用者と労働者との間で協定を結べば割増賃金を払う事で時間外労働・休日労働をする事が認められる
いわゆる36協定というやつだ

54: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 22:07:38.70 ID:UtmR96O60
>>51
ちゃんと雇用契約書かわしてるアルバイトなんて
見たことないわ

69: 名無しさん@1周年 2018/04/01(日) 22:34:18.18 ID:4xr2uIDn0
働ける年齢、高校生くらいでこういう社会で役に立つ知識教えてほしかったな