ブロッキングを認めることが結論として違憲かどうかは微妙ですが、通信の秘密との関係を「緊急避難」(刑法37条)でクリアすることとし、また、政府の「要請」で済ませるやり方には問題が多いと思います。/海賊版サイト:遮断要請へ 政府、著作保護に「緊急避難」 -毎日新聞 https://t.co/98gs3nHQQv
— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) 2018年4月5日
「ただ、接続遮断要請に明快な法的根拠はない。通信の秘密や検閲禁止を定めた憲法21条に抵触するとの指摘を受ける懸念もある」。だよなあ。広告を干上がらせるとか他にも対処は考えられる中で早々にその手段に飛びつくのはマズい>RT https://t.co/mfvAc7mFfM
— ぱんだ (@oka_panda) 2018年4月5日
自主的取組としてのブロッキングは、現在は児童ポルノについて、そして児童ポルノについてのみ行われています。それについてはこちらが分かりやすいです。https://t.co/uo8xpDC0M8
— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) 2018年4月5日
自主的取組として児童ポルノブロッキングを行う際の前提となった法的整理についてはこちらにまとめられています。https://t.co/ZcHXdag0HC
— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) 2018年4月5日
RTに関連して、従前の森先生による分かりやすい整理。報告書を引用しての法益権衡性に関する指摘が重いですね。全てのアクセスに係る通信の秘密の侵害とバランスすると果たして言えるのか、という問題。どう整理するんでしょうか。
— Ryutaro Nakagawa (@NakagawaRyutaro) 2018年4月5日
ブロッキングの法律問題 - 弁護士 森 亮二https://t.co/dcgFyA8JLn pic.twitter.com/v0OWC0cmcZ
宍戸常寿東大教授(憲法・情報法)による警句。要約すると「知財ブロッキングを政府の言うロジック(緊急避難)で認めてしまうと、引き換えに全国民の通信の秘密を危険にさらす」・・・長文ですが最後までぜひ / “宍戸 常寿 - 一般にこの…” https://t.co/YviUrdctgH
— ぱうぜ (@kfpause) 2018年4月5日
これを法律に基づかずに構築、運用したら、法的とはいえ包括的に作って行政が恣意的にポンポン発動できる(そして、事実、やってる)中国を、『法の支配』という視点からは笑えないと思う。 https://t.co/QqrhzxtIo9
— 境 真良@GLOCOM&METI(あーりん推し/芸能人スキャンダルネタ要らない) (@sakaima) 2018年4月6日
注意しなければならないのは、漫画村に代表される悪質な海賊版サイトが問題であるという認識はみな変わらず持っている、という点です。あくまで反対しているのはブロッキングという諸刃の刃を「緊急避難」という法改正なしのアプローチで拙速に進める点です。
— 水野 祐 Tasuku Mizuno (@TasukuMizuno) 2018年4月6日
海賊版サイトのブロッキングを法改正ではなく「緊急避難」構成で正当化するのであれば、少なくとも(より重大かつ深刻な権利侵害が生じる蓋然性が高い)児童ポルノのブロッキングと同等か、それ以上の議論が尽くされるべきです。その議論がしっかり尽くされたと言えるのでしょうか。
— 水野 祐 Tasuku Mizuno (@TasukuMizuno) 2018年4月6日
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Author:バルカズ
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抱き枕が欲しい。
トップ画をzoomeのメイトさん「まり☆ともさん」が書いてくれました。
あずにゃんぺろぺろ。
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