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法律のクイズ出すから暇なやつ来いよ BIPブログ

    titleicon 法律のクイズ出すから暇なやつ来いよ

    2018/9/24
    categories カテゴリ 議論

    hatena はてブ | twitter comment (27)
    book_law_hou
    1 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:39:44.058 ID:80SbUs1I0

    文章書くからどんな罪になるか答えてほしいぞ
    簡単な解説もつける

    5 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:41:15.896 ID:80SbUs1I0

    1問目
    隣の席に座る知人がトイレに出た間に無断で消しゴムを借りた
    あとで返そうと思ったが気づいたら返しそびれてしまった

    6 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:41:16.813 ID:OCGwBJ3u0

    判例から頼む

    9 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:41:43.631 ID:80SbUs1I0

    >>6
    刑法百選とかあるけどそれじゃだるいじゃん?

    10 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:41:45.728 ID:MiyiIiqSa

    窃盗

    12 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:42:01.356 ID:80SbUs1I0

    さあどっちだ

    20 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:43:11.471 ID:80SbUs1I0

    無罪
    窃盗罪が成立するには単に物を盗むだけではなくそれを自分のものとして利用する意思が必要

    152 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:35:07.499 ID:cTNkvNlhd

    >>20
    消ゴム使うのって自分のものとして使う意思があるんじゃないの?

    160 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:38:03.154 ID:80SbUs1I0


    >>152
    ちょっと使ってすぐ返す場合はこれに当たらんのじゃ
    書かなかったけど「不法領得の意思」でググれ

    22 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:44:17.661 ID:80SbUs1I0

    区役所で職員に無断でティッシュペーパーを2, 3枚ポケットに入れてそのまま区役所を出た

    24 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:44:40.538 ID:MswVdrEV0

    主文
    イチを無期懲役とする

    27 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:45:42.974 ID:80SbUs1I0

    おい

    26 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:45:41.473 ID:0IIMNLSn0

    無罪
    理由はそれを自分のものとして利用する意思がないから

    30 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:46:26.074 ID:80SbUs1I0

    無罪
    行為そのものだけを見ると窃盗であり自分のものとして利用する意思はあるが盗んだものがあまりに軽すぎて罪に問う必要がない

    31 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:47:30.152 ID:80SbUs1I0


    料理店で酒に酔ってお椀に放尿した

    33 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:48:10.308 ID:MiyiIiqSa

    威力業務妨害

    34 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:48:13.813 ID:OCGwBJ3u0

    迷惑行為の条例違反

    36 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:48:48.463 ID:80SbUs1I0

    これは少し難しいかもしれない
    ヒントだけどお前らはおしっこされたお椀を洗って使いたいと思う?

    39 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:49:21.031 ID:MiyiIiqSa

    器物破損

    41 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:50:02.470 ID:80SbUs1I0

    >>39
    まあ正解

    器物損壊
    物理的に壊すだけでなく心理的に使いたくないと思わせる状況にしても器物損壊になる

    44 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:50:55.959 ID:q5TroTGg0

    かわいい幼女なら嬉しいな
    もったいなくて使いたくないけど

    45 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:50:59.897 ID:0IIMNLSn0

    疑問なんだがお椀にゲロ吐いた場合も器物破損になるのか?

    48 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:51:43.461 ID:OCGwBJ3u0

    >>45
    損壊させる意思がなければ無罪じゃね?

    50 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:52:06.014 ID:80SbUs1I0

    次 少し長いけどすまん

    やくざが来ることをしったA, Bは出刃包丁を用意して備えた
    やくざが来てまず知り合いのBが説得を試みたがBが殴られて拘束されたためにAはやくざの足を刺突した
    やくざは一度はうずくまったが直後にAに向かってきたのでAは身の危険を感じてやくざの胸を刺突したところやくざを死に至らしめた

    55 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:53:28.390 ID:OCGwBJ3u0

    >>50
    正当防衛は成立しない
    過剰防衛

    59 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:54:24.510 ID:uA0cupUh0

    >>50
    過剰防衛による傷害致死
    Bが拘束されてる時点で刺すのは悪質だし
    徒手で向かってくる相手を刺したのはアウト

    61 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:54:54.014 ID:TcyeW9cR0

    >>50
    これは正当防衛
    出刃庖丁を用意すること自体は違法じゃない

    53 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:52:47.602 ID:80SbUs1I0

    これは法科大学院の過去問

    56 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:53:40.046 ID:q5TroTGg0

    準備してるから殺人罪

    60 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:54:39.198 ID:80SbUs1I0

    >>56
    正解
    厳密にいうと準備しても即座に罪に問われることはないが向かって来た相手に対して包丁で対応することは明らかに過剰すぎるしなにより包丁を使うことには殺意があった

    64 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:56:05.056 ID:TcyeW9cR0

    これ判例から持ってきてる?

    72 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:57:50.430 ID:80SbUs1I0

    >>64
    色々アレンジしてるよ

    65 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:56:36.109 ID:80SbUs1I0

    デモで警察と民衆が揉み合ってる状況で警察に石を投げた
    しかし命中することはなく警察が驚くにとどまった

    67 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:56:59.606 ID:OCGwBJ3u0

    業務執行妨害

    72 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 02:57:50.430 ID:80SbUs1I0

    >>67
    正解
    命中しなくても石を投げる行為が警察の行動を拘束している

    76 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:00:02.170 ID:80SbUs1I0

    Aは覚醒剤を所持していたがそれが覚醒剤であるとの認識はなく、何らかの違法薬物である程度の認識はあった
    a.覚せい剤所持罪
    b.麻薬所持罪

    78 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:00:46.253 ID:m+x47oIq0

    a覚醒剤所持

    79 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:01:09.993 ID:TcyeW9cR0

    b

    80 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:01:49.620 ID:80SbUs1I0

    b 麻薬所持罪
    確かに覚醒剤は所持していたもののその認識より軽い認識しかなかったものであるから覚せい剤所持罪についての故意がない

    84 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:04:15.295 ID:80SbUs1I0


    パチスロとかわからんから間違いあったらごめんね

    Aは体感機を利用して出玉を稼ぐ目的でパチンコ店に入店して実際に体感機を使用した
    しかし体感機は壊れており、Aは途中からそれに気づいて体感機に頼らずにプレイした

    該当する犯罪名をすべてあげよ

    体感器(体感機、たいかんき)とはパチンコ・パチスロなどの遊技台の攻略に用いられる器具の一種。大当りなどのタイミングを振動によって打ち手に知らせる機能を持つ。

    引用:wiki

    85 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:04:59.459 ID:uA0cupUh0

    >>84
    不法侵入
    営業妨害

    90 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:06:06.967 ID:80SbUs1I0

    不法侵入あげてるのいいね

    建造物侵入のみ
    窃盗に関しては体感機が壊れており可能性がなかったので成立しない

    86 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:05:16.117 ID:tEMonyGN0

    知らんかったで無罪って
    なんか違くね

    93 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:08:00.384 ID:80SbUs1I0

    >>86
    無罪じゃないぞ 軽くなるだけ


    マンションの一室にAを監禁して激しい暴行を加えたのちにAが逃走した
    しかしAはなぜか高速道路に侵入し、車に轢かれて死亡した

    97 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:09:40.082 ID:uA0cupUh0

    >>93
    どういう事だ

    99 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:10:10.733 ID:80SbUs1I0

    >>97
    すまん
    Aが犯人から逃れるために高速道路に逃げたってことだ

    102 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:12:22.920 ID:80SbUs1I0

    難しいか
    傷害致死罪

    犯罪には因果関係(例えば銃で撃ったから死んだ)が必要
    この文では直接の関係はないけど監禁と暴行でAは平常心を失っており高速道路に逃げたのはさほど不自然ではない
    つまり暴行と轢死の間には因果関係がある

    103 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:13:13.649 ID:80SbUs1I0

    知人の食事に睡眠薬を盛って眠りに至らしめた

    105 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:13:34.345 ID:uA0cupUh0

    >>103
    障害剤

    108 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:14:30.604 ID:80SbUs1I0

    >>105
    正解

    傷害罪
    物理的なダメージだけではなく薬などで生理的機能にダメージを与えても傷害罪になる

    149 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:32:39.947 ID:IXHfd7/H0

    >>146
    悪影響一切ない量ってわかってて盛っても殺意あることになるの?

    158 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:36:18.435 ID:80SbUs1I0

    >>149
    背景をかかなかったんだけど致死量を誤認してたとか事情がある すまんね

    150 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:33:38.769 ID:uA0cupUh0

    >>146
    素人がふぐ捌いてその毒で死に掛けた場合は何?

    158 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:36:18.435 ID:80SbUs1I0

    >>150
    難しいな
    一般人もそのリスクわかってるだろうし

    110 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:15:22.556 ID:80SbUs1I0

    わざと窓を開け放ち、目覚まし時計を複数個置いて隣人に音を聞かせた
    これを続けたら隣人はストレス性障害になった

    112 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:16:23.073 ID:uA0cupUh0

    >>110
    障害罪
    けどこれってデシベル関係なくアウトなんか?

    117 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:17:44.234 ID:80SbUs1I0

    >>112
    正解

    傷害罪
    ストレス性障害とか実害が発生してるから傷害
    睡眠薬と理屈は似てる

    111 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:15:42.060 ID:OCGwBJ3u0

    暴行

    113 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:16:39.558 ID:80SbUs1I0

    暴行になるのは密室で太鼓の音を短時間わざと聞かせるような場合だ

    118 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:19:06.432 ID:80SbUs1I0

    AはBを呪い殺そうとして写真を八つ裂きにしたりワラ人形にこれを打ち付けたりした

    119 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:19:09.377 ID:OCGwBJ3u0

    刑法て類推解釈できないんだっけ

    ある事項について定めた法規がない場合に,それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。法解釈の方法の一つとされてきたが,厳密には類推適用というべきであろう。自転車の通行禁止という法規があって,オートバイについては法規がない場合に,オートバイの通行も禁止されていると推論するのがその例。たとえばトラックの通行はもちろん禁止されているという推論のように,類推適用が当然と考えられる場合には特に勿論解釈 argumentum a fortioriといわれる。このような類推適用を否定するのが反対解釈である。ある事項についてある法規を類推解釈するか反対解釈するかは,その法規の目的を考慮して決められるが,目的が一義的に定まらない場合には議論が分れる。なお,罪刑法定主義の原理から,刑法では類推解釈が禁止されているが,拡張解釈との区別が困難な場合も少くない。

    引用:コトバンク

    123 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:20:53.056 ID:80SbUs1I0

    >>119
    罪刑法定主義は絶対

    罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。

    引用:wiki

    125 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:21:51.494 ID:uA0cupUh0

    >>123
    見つけて精神的に苦痛受けた場合はアウト?

    135 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:25:18.539 ID:80SbUs1I0

    >>125
    それでも罪には問われない

    129 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:23:37.148 ID:QRxfeuaVp

    >>119
    罪刑法定主義の観点から類推適用はできない
    ただ準用という形で事実上類推適用に近い運用を行うことはある

    120 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:19:21.826 ID:h75frlGV0

    こういう時ってほぼ必ず刑法だよな
    民法とかでやるやついないのか
    刑法簡単すぎる

    123 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:20:53.056 ID:80SbUs1I0

    >>120
    民法は答えが取りづらいじゃんよ
    刑法の方が短答問題に向いてる

    121 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:19:49.226 ID:dyve8XUM0

    罪になるの?
    本人に見つからない限り精神的苦痛とかにならなさそうな

    123 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:20:53.056 ID:80SbUs1I0

    >>121
    そう無罪で正解
    現実的に人を殺す可能性がない いわゆる不能犯

    124 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:21:32.344 ID:OCGwBJ3u0

    でた不能犯

    128 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:23:17.669 ID:dyve8XUM0

    名誉毀損って多数に見られてたりしないと成立しないもんじゃないのか?ど素人だが

    135 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:25:18.539 ID:80SbUs1I0

    >>128
    基本的にはそう
    でも特定かつ少数でも成立することはあるぜ

    130 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:23:43.895 ID:80SbUs1I0

    ガンの激しい痛みに苦しむ患者から望まれて致死量の塩化カリウムを注射した
    なお死は不可避であり間近であった

    131 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:24:08.755 ID:OCGwBJ3u0

    積極的安楽死

    133 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:24:53.521 ID:bWEBVrHU0

    自殺幇助

    137 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:25:46.363 ID:OCGwBJ3u0

    202条

    138 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:26:44.025 ID:80SbUs1I0

    なんでこんなの出したんだ
    殺人で正解 でも
    ・耐え難い苦痛があること
    ・死が不可避でそれが迫っていること
    ・本人の意志表示があること
    の要件が揃っていれば無罪になる可能性がある

    だから両方で正解

    139 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:27:07.125 ID:wBJ/hZ3x0

    法律面白いな
    人として何が正しいのかって難しいな
    人の心を読める機械が発明されても善悪は測れないか

    140 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:27:46.742 ID:IXHfd7/H0

    判例とかも理論的に書いてあるから読んでて面白いよね

    141 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:28:28.519 ID:80SbUs1I0


    致死量未満のAに毒薬を飲ませたがその量であれば死ぬことはおろか重大な体調不良を引き起こす可能性もなかった

    142 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:29:04.611 ID:dyve8XUM0

    殺人未遂?

    143 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:29:51.622 ID:80SbUs1I0

    文章ガバガバ
    致死量未満の毒薬をAに

    >>142
    正解
    致死量でなくとも毒薬が人を殺すことは一般人が通常予測するところである

    144 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:30:13.019 ID:TNMb2RYo0

    薬盛っただけで問われる罪状無いのかな?

    145 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:30:33.247 ID:IXHfd7/H0

    殺意あったって認められるの?それ

    146 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:31:25.945 ID:80SbUs1I0

    >>145
    毒薬盛る時点で殺意あるよね

    151 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:34:40.733 ID:80SbUs1I0

    長文になるかも

    AはBに屋上に連れられてきたが突然殴られた
    さらにBに殴られそうになったのでこれを躱し、Bを殴ったらBは床に後頭部を強打して動かなくなった
    直後、Aは「俺を甘く見ているな、俺に勝てると思っているのか」などと言いながらBの脇腹を足蹴にして外傷を負わせた
    病院でBの死亡が確認されたが原因は後頭部を打ったことであった

    155 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:35:26.026 ID:uA0cupUh0

    >>151
    過失致死

    154 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:35:24.664 ID:bWEBVrHU0

    脅迫罪

    163 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:39:33.377 ID:80SbUs1I0

    >>159
    殴った時点ではまだ死んでないよ
    病院着いてから時間経って死亡が確認された

    傷害罪
    刑法36条の正当防衛とのかかわり
    追って説明する

    161 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:38:14.492 ID:QRxfeuaVp

    過剰防衛の殺人罪
    1発目の殴打と脇腹を蹴ることは一連一体の行為で、相手が倒れた後も殴り続けるのは止むを得ずにした行為とは言えない
    過剰性の認識があるから故意犯も成立するので過失致死ではない

    164 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:40:27.038 ID:4CV91jof0

    殺人罪
    自分が勝てるつもりで逃げずに殴り返したし
    倒れた後も危害を加え続けたし過剰防衛

    167 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:41:34.373 ID:80SbUs1I0

    確かに最初にBを殴って気絶させたところまでは正当防衛
    これは間違いない

    でも正当防衛は現に危険行為が発生してる必要がある
    気絶したBは攻撃してくるおそれがないよね?
    だから傷害罪になる 死因とは関係ない

    169 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:42:24.618 ID:OCGwBJ3u0

    >>167
    急迫不正の侵害は継続しないの?

    171 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:43:08.095 ID:80SbUs1I0

    >>169
    継続しない
    Bが動かなくなった時点でもう攻撃のおそれはない

    168 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:41:38.677 ID:cTNkvNlhd

    難しい
    罪って検察が決めるの?
    なになに罪でどうこうする!
    って裁判官がいってるのはなに( ̄ー ̄)

    171 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:43:08.095 ID:80SbUs1I0

    >>168
    起訴するか またはどういう法律で起訴するかは検察官がすべて決める
    不起訴とかもね

    170 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/24(月) 03:42:26.912 ID:s2gzB24t0

    ふむ

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      ★コメント
      ※1 2018年09月24日 15:13 ▼このコメントに返信
      76.93は有名だよな
      ※2 2018年09月24日 15:17 ▼このコメントに返信
      車に放尿しても車として使えるから無罪、飯に放尿したら飯として使えないから器物損壊だな
      これは有名な話
      ※3 2018年09月24日 15:19 ▼このコメントに返信
      赤信号面倒でコンビニの駐車場横切ったのも不法侵入な
      ※4 2018年09月24日 15:51 ▼このコメントに返信
      >>130って嘱託殺人じゃなくて普通の殺人なのか
      ※5 2018年09月24日 16:01 ▼このコメントに返信
      日本の判例命方式の裁判に違和感あるよな。
      事案は決して同じものはないのにな。
      ※6 2018年09月24日 16:05 ▼このコメントに返信
      ケシゴム 占有離脱物横領罪じゃねーの
      ※7 2018年09月24日 16:14 ▼このコメントに返信
      151の案件
      結果的加重の判断はないか?
      確かに正当防衛での反撃ではあるが転倒、後頭部打撲。
      それが死因になっているのだから、傷害致死くらいは
      訴因に入れてくるのでは?
      ※8 2018年09月24日 16:30 ▼このコメントに返信
      ※2
      ドア開けるところに体液かけて器物破損で捕まった前例あるで
      ※9 2018年09月24日 16:39 ▼このコメントに返信
      問い:どんな罪になるか答えてくれ
      答え:無罪

      アホかな
      ※10 2018年09月24日 16:44 ▼このコメントに返信
      ティッシュペーパー持ち帰りが無罪なら
      スマホ充電は何故有罪?
      どちらも被害額は1円未満

      ※11 2018年09月24日 17:52 ▼このコメントに返信
      ※6
      不法領得の意思がないから無理や
      ※12 2018年09月24日 17:54 ▼このコメントに返信
      パチンコ体感機は一般人の立場でも犯人の立場でも客観的には窃盗の危険が生じているから不能犯にはならんと窃盗が成立せんか?
      ※13 2018年09月24日 18:38 ▼このコメントに返信
      問題として出してるからかどの立場なのか微妙だな
      ※14 2018年09月24日 19:22 ▼このコメントに返信
      ※2イヤイヤイヤ、その物の価値が下がったり瑕疵が生じたりしたらそれは器物損壊、心理的瑕疵も含まれるから器物損壊
      ※15 2018年09月24日 19:36 ▼このコメントに返信
      総論の話はつまらんから各論の話しした方が盛り上がるんじゃないか。
      自殺の教唆とか放火の着手時点とか。詐欺だけでも食い逃げ事例とかキセルとか三角詐欺とか受け子の罪とか楽しい()とこいっぱい。
      ※16 2018年09月24日 19:38 ▼このコメントに返信
      ※11
      その理屈で言えば傘やチャリパクっても元に戻せばオッケーってことになるやん

      不法領得の意思とやらは
      "経済的用法に従いこれを利用する(用益意思)意思"も含まれるらしいぞ

      領得罪か占有離脱物横領罪だと思うけど
      ※17 2018年09月24日 19:38 ▼このコメントに返信
      ※11
      その理屈で言えば傘やチャリパクっても元に戻せばオッケーってことになるやん

      不法領得の意思とやらは
      "経済的用法に従いこれを利用する(用益意思)意思"も含まれるらしいぞ

      領得罪か占有離脱物横領罪だと思うけど
      ※18 2018年09月24日 19:38 ▼このコメントに返信
      ※11
      その理屈で言えば傘やチャリパクっても元に戻せばオッケーってことになるやん

      不法領得の意思とやらは
      "経済的用法に従いこれを利用する(用益意思)意思"も含まれるらしいぞ

      領得罪か占有離脱物横領罪だと思うけど
      ※19 2018年09月24日 19:41 ▼このコメントに返信
      クイズだすで。
      甲は冬にまったく人通りのない場所で父親Aが倒れているのを発見し、このままでは死んでしまうと思ったが、死んでもいいと思い放置して立ち去った。救助は可能かつ容易だった。しかし、実は人違いで倒れていたのは他人のBだった。Bが死亡した場合、甲に殺人罪が成立するように立論してください。
      ※20 2018年09月24日 20:03 ▼このコメントに返信
      ※18
      めっちゃ早口で補足すると、窃盗の不法領得意思は君の言う用益意思と権利者排除意思両方が必要なので、傘や自転車をちょっと借りただけだと窃盗にならんのだ。
      さらに不法領得の意思の内容は窃盗と遺失物横領では違くて後者では権利者ではないのに権利者でなければできない処分をする意思なんだ。そんで消しゴム使い切るならともかく少し借りて使うだけとなると『処分する意思』とまでは言えないのだ。
      ※21 2018年09月24日 20:05 ▼このコメントに返信
      刑法は自身ニキ多いな。訴訟法に自信ニキはおらんのか。
      ※22 2018年09月24日 20:25 ▼このコメントに返信
      ※20
      だから窃盗罪じゃなくて領得罪か占有離脱物横領罪じゃねーかって言ってるんだが
      車勝手に借りてガソリン入れて返さなくても元の場所に戻しておけばいいなら
      みんな車勝手に借りちまうぞ
      ※23 2018年09月24日 21:34 ▼このコメントに返信
      六法全書欲しい。
      ※24 2018年09月24日 22:30 ▼このコメントに返信
      ※22
      領得罪って窃盗も横領も含めた財産的利得を得る犯罪っていう広い概念だからそこは定義に勘違いがあると思う。
      あとちょっと返すつもりで借りただけでは使用窃盗っていって不可罰の典型(窃盗でも横領でもない無罪)。車だと価値の高さゆえ他人排除の幅が広いからなかなか成立しないと思うけど、置いてあった他人の傘勝手に借りて近所のコンビニ行って帰ってきて元に戻したとかなら不可罰になる。
      ガソリンなどの消費だけど、ガソリンを領得したというより、移動による財産上の利益を得た解するのが自然な気がする。そうすると財産上の利益は横領罪の対象ではないからやはり不可罰なのではないかしら。
      結局民事で不法行為に基づく損害賠償請求をする他ない。
      ※25 2018年09月24日 22:32 ▼このコメントに返信
      すまん
      ※24『車だと価値の高さゆえ他人排除の幅が広いからなかなか成立しない』は車だと使用窃盗にはなかなかならず窃盗になるという意味。
      ※26 2018年09月24日 22:55 ▼このコメントに返信
      出刃包丁で刺殺ってところで内容が頭に入ってこなくなった。

      アレンジするのはここか?
      ※27 2018年09月24日 23:17 ▼このコメントに返信
      学説によるやんけ。クイズとするなら、「判例・通説を正解とする」って前置きしろや
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