文章書くからどんな罪になるか答えてほしいぞ
簡単な解説もつける
1問目
隣の席に座る知人がトイレに出た間に無断で消しゴムを借りた
あとで返そうと思ったが気づいたら返しそびれてしまった
判例から頼む
>>6
刑法百選とかあるけどそれじゃだるいじゃん?
窃盗
さあどっちだ
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無罪
窃盗罪が成立するには単に物を盗むだけではなくそれを自分のものとして利用する意思が必要
>>20
消ゴム使うのって自分のものとして使う意思があるんじゃないの?
>>152
ちょっと使ってすぐ返す場合はこれに当たらんのじゃ
書かなかったけど「不法領得の意思」でググれ
次
区役所で職員に無断でティッシュペーパーを2, 3枚ポケットに入れてそのまま区役所を出た
主文
イチを無期懲役とする
おい
無罪
理由はそれを自分のものとして利用する意思がないから
無罪
行為そのものだけを見ると窃盗であり自分のものとして利用する意思はあるが盗んだものがあまりに軽すぎて罪に問う必要がない
次
料理店で酒に酔ってお椀に放尿した
威力業務妨害
迷惑行為の条例違反
これは少し難しいかもしれない
ヒントだけどお前らはおしっこされたお椀を洗って使いたいと思う?
器物破損
>>39
まあ正解
器物損壊
物理的に壊すだけでなく心理的に使いたくないと思わせる状況にしても器物損壊になる
かわいい幼女なら嬉しいな
もったいなくて使いたくないけど
疑問なんだがお椀にゲロ吐いた場合も器物破損になるのか?
>>45
損壊させる意思がなければ無罪じゃね?
次 少し長いけどすまん
やくざが来ることをしったA, Bは出刃包丁を用意して備えた
やくざが来てまず知り合いのBが説得を試みたがBが殴られて拘束されたためにAはやくざの足を刺突した
やくざは一度はうずくまったが直後にAに向かってきたのでAは身の危険を感じてやくざの胸を刺突したところやくざを死に至らしめた
>>50
正当防衛は成立しない
過剰防衛
>>50
過剰防衛による傷害致死
Bが拘束されてる時点で刺すのは悪質だし
徒手で向かってくる相手を刺したのはアウト
>>50
これは正当防衛
出刃庖丁を用意すること自体は違法じゃない
これは法科大学院の過去問
準備してるから殺人罪
>>56
正解
厳密にいうと準備しても即座に罪に問われることはないが向かって来た相手に対して包丁で対応することは明らかに過剰すぎるしなにより包丁を使うことには殺意があった
これ判例から持ってきてる?
>>64
色々アレンジしてるよ
次
デモで警察と民衆が揉み合ってる状況で警察に石を投げた
しかし命中することはなく警察が驚くにとどまった
業務執行妨害
>>67
正解
命中しなくても石を投げる行為が警察の行動を拘束している
次
Aは覚醒剤を所持していたがそれが覚醒剤であるとの認識はなく、何らかの違法薬物である程度の認識はあった
a.覚せい剤所持罪
b.麻薬所持罪
a覚醒剤所持
b
b 麻薬所持罪
確かに覚醒剤は所持していたもののその認識より軽い認識しかなかったものであるから覚せい剤所持罪についての故意がない
次
パチスロとかわからんから間違いあったらごめんね
Aは体感機を利用して出玉を稼ぐ目的でパチンコ店に入店して実際に体感機を使用した
しかし体感機は壊れており、Aは途中からそれに気づいて体感機に頼らずにプレイした
該当する犯罪名をすべてあげよ
体感器(体感機、たいかんき)とはパチンコ・パチスロなどの遊技台の攻略に用いられる器具の一種。大当りなどのタイミングを振動によって打ち手に知らせる機能を持つ。
引用:wiki
>>84
不法侵入
営業妨害
不法侵入あげてるのいいね
建造物侵入のみ
窃盗に関しては体感機が壊れており可能性がなかったので成立しない
知らんかったで無罪って
なんか違くね
>>86
無罪じゃないぞ 軽くなるだけ
次
マンションの一室にAを監禁して激しい暴行を加えたのちにAが逃走した
しかしAはなぜか高速道路に侵入し、車に轢かれて死亡した
>>93
どういう事だ
>>97
すまん
Aが犯人から逃れるために高速道路に逃げたってことだ
難しいか
傷害致死罪
犯罪には因果関係(例えば銃で撃ったから死んだ)が必要
この文では直接の関係はないけど監禁と暴行でAは平常心を失っており高速道路に逃げたのはさほど不自然ではない
つまり暴行と轢死の間には因果関係がある
次
知人の食事に睡眠薬を盛って眠りに至らしめた
>>103
障害剤
>>105
正解
傷害罪
物理的なダメージだけではなく薬などで生理的機能にダメージを与えても傷害罪になる
>>146
悪影響一切ない量ってわかってて盛っても殺意あることになるの?
>>149
背景をかかなかったんだけど致死量を誤認してたとか事情がある すまんね
>>146
素人がふぐ捌いてその毒で死に掛けた場合は何?
>>150
難しいな
一般人もそのリスクわかってるだろうし
次
わざと窓を開け放ち、目覚まし時計を複数個置いて隣人に音を聞かせた
これを続けたら隣人はストレス性障害になった
>>110
障害罪
けどこれってデシベル関係なくアウトなんか?
>>112
正解
傷害罪
ストレス性障害とか実害が発生してるから傷害
睡眠薬と理屈は似てる
暴行
暴行になるのは密室で太鼓の音を短時間わざと聞かせるような場合だ
次
AはBを呪い殺そうとして写真を八つ裂きにしたりワラ人形にこれを打ち付けたりした
刑法て類推解釈できないんだっけ
ある事項について定めた法規がない場合に,それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。法解釈の方法の一つとされてきたが,厳密には類推適用というべきであろう。自転車の通行禁止という法規があって,オートバイについては法規がない場合に,オートバイの通行も禁止されていると推論するのがその例。たとえばトラックの通行はもちろん禁止されているという推論のように,類推適用が当然と考えられる場合には特に勿論解釈 argumentum a fortioriといわれる。このような類推適用を否定するのが反対解釈である。ある事項についてある法規を類推解釈するか反対解釈するかは,その法規の目的を考慮して決められるが,目的が一義的に定まらない場合には議論が分れる。なお,罪刑法定主義の原理から,刑法では類推解釈が禁止されているが,拡張解釈との区別が困難な場合も少くない。
引用:コトバンク
>>123
見つけて精神的に苦痛受けた場合はアウト?
>>125
それでも罪には問われない
>>119
罪刑法定主義の観点から類推適用はできない
ただ準用という形で事実上類推適用に近い運用を行うことはある
こういう時ってほぼ必ず刑法だよな
民法とかでやるやついないのか
刑法簡単すぎる
>>120
民法は答えが取りづらいじゃんよ
刑法の方が短答問題に向いてる
罪になるの?
本人に見つからない限り精神的苦痛とかにならなさそうな
>>121
そう無罪で正解
現実的に人を殺す可能性がない いわゆる不能犯
でた不能犯
名誉毀損って多数に見られてたりしないと成立しないもんじゃないのか?ど素人だが
>>128
基本的にはそう
でも特定かつ少数でも成立することはあるぜ
次
ガンの激しい痛みに苦しむ患者から望まれて致死量の塩化カリウムを注射した
なお死は不可避であり間近であった
積極的安楽死
自殺幇助
202条
なんでこんなの出したんだ
殺人で正解 でも
・耐え難い苦痛があること
・死が不可避でそれが迫っていること
・本人の意志表示があること
の要件が揃っていれば無罪になる可能性がある
だから両方で正解
法律面白いな
人として何が正しいのかって難しいな
人の心を読める機械が発明されても善悪は測れないか
判例とかも理論的に書いてあるから読んでて面白いよね
次
致死量未満のAに毒薬を飲ませたがその量であれば死ぬことはおろか重大な体調不良を引き起こす可能性もなかった
殺人未遂?
文章ガバガバ
致死量未満の毒薬をAに
>>142
正解
致死量でなくとも毒薬が人を殺すことは一般人が通常予測するところである
薬盛っただけで問われる罪状無いのかな?
殺意あったって認められるの?それ
>>145
毒薬盛る時点で殺意あるよね
長文になるかも
次
AはBに屋上に連れられてきたが突然殴られた
さらにBに殴られそうになったのでこれを躱し、Bを殴ったらBは床に後頭部を強打して動かなくなった
直後、Aは「俺を甘く見ているな、俺に勝てると思っているのか」などと言いながらBの脇腹を足蹴にして外傷を負わせた
病院でBの死亡が確認されたが原因は後頭部を打ったことであった
>>151
過失致死
脅迫罪
>>159
殴った時点ではまだ死んでないよ
病院着いてから時間経って死亡が確認された
傷害罪
刑法36条の正当防衛とのかかわり
追って説明する
過剰防衛の殺人罪
1発目の殴打と脇腹を蹴ることは一連一体の行為で、相手が倒れた後も殴り続けるのは止むを得ずにした行為とは言えない
過剰性の認識があるから故意犯も成立するので過失致死ではない
殺人罪
自分が勝てるつもりで逃げずに殴り返したし
倒れた後も危害を加え続けたし過剰防衛
確かに最初にBを殴って気絶させたところまでは正当防衛
これは間違いない
でも正当防衛は現に危険行為が発生してる必要がある
気絶したBは攻撃してくるおそれがないよね?
だから傷害罪になる 死因とは関係ない
>>167
急迫不正の侵害は継続しないの?
>>169
継続しない
Bが動かなくなった時点でもう攻撃のおそれはない
難しい
罪って検察が決めるの?
なになに罪でどうこうする!
って裁判官がいってるのはなに( ̄ー ̄)
>>168
起訴するか またはどういう法律で起訴するかは検察官がすべて決める
不起訴とかもね
ふむ
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結果的加重の判断はないか?
確かに正当防衛での反撃ではあるが転倒、後頭部打撲。
それが死因になっているのだから、傷害致死くらいは
訴因に入れてくるのでは?
自殺の教唆とか放火の着手時点とか。詐欺だけでも食い逃げ事例とかキセルとか三角詐欺とか受け子の罪とか楽しい()とこいっぱい。
その理屈で言えば傘やチャリパクっても元に戻せばオッケーってことになるやん
不法領得の意思とやらは
"経済的用法に従いこれを利用する(用益意思)意思"も含まれるらしいぞ
領得罪か占有離脱物横領罪だと思うけど
その理屈で言えば傘やチャリパクっても元に戻せばオッケーってことになるやん
不法領得の意思とやらは
"経済的用法に従いこれを利用する(用益意思)意思"も含まれるらしいぞ
領得罪か占有離脱物横領罪だと思うけど
その理屈で言えば傘やチャリパクっても元に戻せばオッケーってことになるやん
不法領得の意思とやらは
"経済的用法に従いこれを利用する(用益意思)意思"も含まれるらしいぞ
領得罪か占有離脱物横領罪だと思うけど
甲は冬にまったく人通りのない場所で父親Aが倒れているのを発見し、このままでは死んでしまうと思ったが、死んでもいいと思い放置して立ち去った。救助は可能かつ容易だった。しかし、実は人違いで倒れていたのは他人のBだった。Bが死亡した場合、甲に殺人罪が成立するように立論してください。
めっちゃ早口で補足すると、窃盗の不法領得意思は君の言う用益意思と権利者排除意思両方が必要なので、傘や自転車をちょっと借りただけだと窃盗にならんのだ。
さらに不法領得の意思の内容は窃盗と遺失物横領では違くて後者では権利者ではないのに権利者でなければできない処分をする意思なんだ。そんで消しゴム使い切るならともかく少し借りて使うだけとなると『処分する意思』とまでは言えないのだ。
だから窃盗罪じゃなくて領得罪か占有離脱物横領罪じゃねーかって言ってるんだが
車勝手に借りてガソリン入れて返さなくても元の場所に戻しておけばいいなら
みんな車勝手に借りちまうぞ
領得罪って窃盗も横領も含めた財産的利得を得る犯罪っていう広い概念だからそこは定義に勘違いがあると思う。
あとちょっと返すつもりで借りただけでは使用窃盗っていって不可罰の典型(窃盗でも横領でもない無罪)。車だと価値の高さゆえ他人排除の幅が広いからなかなか成立しないと思うけど、置いてあった他人の傘勝手に借りて近所のコンビニ行って帰ってきて元に戻したとかなら不可罰になる。
ガソリンなどの消費だけど、ガソリンを領得したというより、移動による財産上の利益を得た解するのが自然な気がする。そうすると財産上の利益は横領罪の対象ではないからやはり不可罰なのではないかしら。
結局民事で不法行為に基づく損害賠償請求をする他ない。
※24『車だと価値の高さゆえ他人排除の幅が広いからなかなか成立しない』は車だと使用窃盗にはなかなかならず窃盗になるという意味。