もう少し勉強しようや…
尊属殺重罰規定違憲判決(そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)を憲法14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)である。
宇奈月温泉事件ってやっぱどの法学部でも最初にやるんやろか
宇奈月温泉事件(うなづきおんせんじけん、昭和9年(オ)第2644号妨害排除請求事件、大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965頁)は、日本・富山県下新川郡内山村(現黒部市)の宇奈月温泉で起きた民事事件である。権利濫用について大審院が初めて明確に判断した判決であるため、民法上重要な判例の一つである。
この事件の判決は、有斐閣『民法判例百選I』で1番目の事件として登載されているなどしているため、大学に入学した法学部生が最も早く目にする判例のひとつである。 なお、あまり取り上げられることは少ないが、信玄公旗掛松事件という先例が存在している。
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勘違い騎士道事件知らんわ
>>136
酔っ払いの男女がじゃれ合ってるのを見たイギリス人(空手3段)が
女が襲われてると勘違いして男に回し蹴り叩き込んで死なせた事件
勘違い騎士道事件(かんちがいきしどうじけん)または英国騎士道事件(えいこくきしどうじけん)は、日本で起きた刑事事件である。最高裁判所が誤想過剰防衛について刑法36条2項による刑の減刑を認めた事例として知られる。英国人である被告人が、状況につき誤解したまま騎士道精神に基づいて行動しようとしたためにおきた事件であることからこう言われる。
ときめきメモリアル事件
ときめきメモリアルメモリーカード事件 - Wikipedia
ときめきメモリアルメモリーカード事件(ときめきメモリアルメモリーカードじけん)とは、テレビゲーム用ソフト『ときめきメモリアル』の改変セーブデータを格納したメモリーカードの販売をめぐって訴訟となった事件。
裁判において、ゲームソフトが映画の著作物に該当するか否かが争点となった。
オール5取ったけど教師に嫌われて曰比谷高校に落ちた事件
>>12
麹町中学校内申書事件
ちなみに今本人は世田谷区長やっている
>>21
あの人のことやったんか
>>21
弁護士が仙谷由人という
麹町中学校内申書事件(こうじまちちゅうがっこうないしんしょじけん)は、日本において高等学校受験の際にいわゆる「内申書」に自己の思想に密接に関連する外部的行動が否定的に評価・記載されたことで学習権が侵害されたとする原告(保坂展人)が損害賠償を求めて起こした行政訴訟である。原告は思想・良心を教育の評価対象とすることが、日本国憲法における思想・良心の自由に反しないかと主張したが、最高裁は「思想、信条そのものを記載したものではないことは明らか」とし、上告を棄却した。
ブルドックソース事件な
ブルドックソース事件(ブルドックソースじけん、最決2007年(平成19年)8月7日)とは、いわゆる買収防衛策のうちポイズン・ピルを有効と認めた最高裁判所の判例となった訴訟(仮処分命令申立て事件)。
三菱樹脂事件知らんとかエアプか
三菱樹脂事件(みつびしじゅしじけん)とは、日本国憲法における基本的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある。
たぬき・むじな事件
たぬき・むじな事件(たぬき・むじなじけん)とは、1924年(大正13年)に栃木県上都賀郡東大芦村(現在の鹿沼市)で発生した狩猟法違反の事件。刑事裁判が行われ、翌年1925年6月9日に大審院において被告人に無罪判決(大正14年(れ)第306号)が下された。日本の刑法第38条での「事実の錯誤」に関する判例として現在でもよく引用される。
本記事では同じく1924年に高知県高岡郡長者村(現在の吾川郡仁淀川町)で発生した狩猟法違反の事件でよく比較されるむささび・もま事件についても記述する。
チャタレー事件
チャタレー事件(チャタレーじけん)は、イギリスの作家D・H・ローレンスの作品『チャタレイ夫人の恋人』を日本語に訳した作家伊藤整と、版元の小山書店社長小山久二郎に対して刑法第175条のわいせつ物頒布罪が問われた事件。日本国政府と連合国軍最高司令官総司令部による検閲が行われていた、占領下の1951年(昭和26年)に始まり[1]、1957年(昭和32年)の上告棄却で終結した。わいせつと表現の自由の関係が問われた。
シャクティパッド事件は知ってるやろ
成田ミイラ化遺体事件(なりたミイラかいたいじけん)は、1999年(平成11年)11月11日、千葉県成田市のホテルで発生した殺人・保護責任者遺棄致死事件。不真正不作為犯に関するリーディングケースとして、刑法学上著名な判例である。
愛媛玉串料事件と津地鎮祭訴訟が混同した高校時代
愛媛県靖国神社玉串料訴訟(えひめけん やすくにじんじゃ たまぐしりょうそしょう)とは、愛媛県知事が、戦没者の遺族の援護行政のために靖国神社などに対し玉串料を支出したことにつき争われた訴訟。最終的に最高裁が違憲判決を出した。
この判決は最高裁が政教分離関係訴訟で下した初めての違憲判決である[1]。
津地鎮祭訴訟(つじちんさいそしょう)は、三重県津市で市立体育館建設の際に行われた地鎮祭をめぐり、日本国憲法第20条に定められた政教分離原則に反するのではないかと争われた行政訴訟。
剣道実技拒否事件
神戸高専剣道実技拒否事件(こうべこうせんけんどうじつぎきょひじけん)とは、公立学校の学生が、自己の宗教的信条に反するという理由で、必修科目である剣道の履修を拒否したため留年(原級留置)処分となり、更に翌年度も原級留置処分を受けたために、学則にしたがい学校長により退学処分を受けたところ、当該処分が違法であるとして取消しを求めた行政訴訟(抗告訴訟)である。学校教育における信教の自由の保障が争われ、憲法学上著名な判例のひとつであると共に、裁量統制を巡る重要な判例のひとつとして行政法学上も著名である。
ワンレイニーナイトイントーキョー事件やぞ
ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件 - Wikipedia
ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件(ワン・レイニーナイト・イン・トーキョーじけん)とは、1963年に発表された鈴木道明作詞、作曲の歌謡曲『ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー』が、アメリカの作曲家、ハリー・ウォーレンが作曲した、映画『ムーラン・ルージュ』の主題歌『夢破れし並木道(Boulevard of Broken Dreams)』に依拠しているかどうかが争われた事件である。
この判決により「偶然の暗合」は著作権侵害にならない、ということがはっきりと示された。
また、音楽作品における「剽窃」の要件が、楽理的な同一性と、依拠性の二点であることも示されている。
東大ポポロ事件
東大ポポロ事件(とうだいポポロじけん)とは、東京大学の公認学生団体「ポポロ劇団」が演劇発表会を行なった際に、学生が会場にいた私服警官に暴行を加えた事件。
日本において大学の自治に関する最高裁判所判例をもたらした事件であり、日本国憲法第23条に保障する学問の自由及びそこに含まれる大学の自治が問題となった。
猿払事件
猿払事件(さるふつじけん)は、公務員の「政治的行為」と刑罰に関して争われた刑事事件である。
ニカラグア事件
ナジュマロシュ・ガブチコボ事件
コルフ海峡事件
国際法メインだから誰も話共有出来ないの悲しい
>>76
ニカラグア事件は十分一般常識やろ
日本やと
>>171
集団的自衛権関連で少し話題に上がってたな
ニカラグア事件(ニカラグアじけん、英語:Nicaragua Case、フランス語:Affaire Nicaragua)[注 1]は、ニカラグアに対する軍事行動などの違法性を主張し、1984年4月9日にニカラグアが違法性の宣言や損害賠償などを求め、国際司法裁判所(ICJ)にアメリカを提訴した国際紛争である。1986年6月27日に本案判決が下されICJはアメリカの行動の違法性を認定したが、結局アメリカの賠償がないままニカラグアの請求取り下げを受けてICJは1991年9月26日に裁判終了を宣言した。
国家間の武力紛争の合法性が裁判の場で争われることは稀であり、中でも本件のICJ判決は国際法上の集団的自衛権行使のための要件や武力行使禁止原則の内容について初めて本格的な判断がなされたリーディングケースといえる判例である[10][11]。しかしニカラグアへの損害賠償などを命じたICJの判決をアメリカは履行せず、その上判決履行を求めてニカラグアが安保理に提訴するも再度アメリカの拒否権行使によって否決されたなど、本件でICJは裁判所として紛争解決の機能を果たすことができなかったとする批判もある[10]。
全逓東京中郵事件の語感もすき
全逓東京中郵事件(ぜんていとうきょうちゅうゆうじけん)とは、公務員の労働基本権の制限が問題とされた日本の刑事事件[2]。
最高裁判所昭和41年10月26日大法廷判決は、憲法判例として著名である[3]。
判例百選とか学生時代つまんなかったけど最近読んだら面白かった
判例って結論から論理導いてるだろ
>>98
気づいてしまったか
白バイとバスの事故のやつ
判決文って堂々と強い言葉で言い切ればどんな無茶も通るんやなと思った
高知白バイ衝突死事故(こうちしろバイしょうとつしじこ)は、2006年3月3日に高知県吾川郡春野町(現・高知市)で発生した白バイ警察官の死亡事故である。
大阪南港とかいう
「瀕死までボコボコに殴られる→倒れているところを他の誰かにさらに殴られる→それが致命傷で死ぬ」ということが一夜にして起きたことになってる魔境
>>177
実際は殴ってる人一緒なんでしょうけどね
とかさらっと教授に言われた記憶
>>211
まあ、本当は同一人物なんやろけど
警察が自白強要をやらかした結果、供述が裁判で使えなくなり誰が殴ったかわからんという認定なったんや
信玄公旗掛松事件
信玄公旗掛松事件(しんげんこうはたかけまつじけん)は、1914年(大正3年)12月に一本の老松が蒸気機関車の影響で枯れたことから、所有者の清水倫茂(しみずりんも)[† 1] が1917年(大正6年)に国を相手取り起こした損害賠償請求事件である。
この松樹は武田信玄が軍旗を立て掛けたという伝承・由来のある「信玄公旗掛松」と呼ばれていた老松で、国鉄(現JR東日本)中央本線日野春駅(山梨県北杜市長坂町富岡)駅構内に隣接した線路脇に生育していたが、老松の所有者(地権者)であった清水倫茂は、蒸気機関車の煤煙、蒸気、振動などにより枯死してしまったとして、一個人として国(鉄道院)を相手取り訴訟を起こした。
国家賠償法成立以前の、大正年間(1910年代 - 1920年代)に起きた当訴訟事件は、鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない、松樹を枯死させたことは、権利の内容を超えた権利の行為である。」、すなわち「権利の濫用」に当たると司法によって判断され[1]、第一審の甲府地方裁判所、第二審の東京控訴院に続いて、上告審の大審院(第二民事部)に至るまで、原告である清水倫茂が被告である国に勝訴した歴史的裁判であった[2](大判大正8年3月3日民録25輯356頁)。
これは近代日本の民事裁判判決において、権利の濫用の法理が実質的に初めて採用された民事訴訟案件であり、加害者の権利行使の不法性(違法性)について重要な判断が示されるなど[3]、その後の末川博、我妻栄、青山道夫ら、日本の法学者による「権利濫用論」研究の契機となった、日本国内の法曹界では著名な判例である[4][5][6]。
なんでなんjのくせに札幌税関事件知らんのや
札幌税関検査事件(さっぽろぜいかんけんさじけん)は、1974年に外国から輸入を企図した表現物が、関税定率法に定める「風俗を害すべき書籍、図画」に該当する(輸入禁制品)[1]とされた行政処分に対し、処分が日本国憲法第21条(表現の自由、検閲の禁止)に違反するとして、その取り消しを求めた行政訴訟(取消訴訟)。関税定率法規定の違憲性の有無が争点となった。
>>264
あれ法律の文言自体に不備があることは認めてるって点で結構レアよな
最高裁がこういうの認めるのってこれと広島暴走族排除条例事件と徳島公安条例事件くらいのイメージ
広島市暴走族追放条例事件(ひろしましぼうそうぞくついほうじょうれいじけん、2007年(平成19年)9月18日最高裁第三小法廷判決)は、暴走族追放条例の規定が何人にも適用されるかのように規定されていたが、これを限定解釈して暴走族またはこれに類する集団についてのみ適用されるとして合憲限定解釈をして、憲法21条1項、31条に反しないとした判例である。特に、この判決では集会の自由と合憲限定解釈に関する詳細な個別意見が付されている。
徳島市公安条例事件(とくしましこうあんじょうれいじけん)とは、当時の道路交通法において道路使用許可の条件についての違反の罰則が3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する旨の罰則を定めていたのに対し、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和27年徳島市条例第3号)(以下、「徳島市公安条例」という。)における、条例違反における罰則が1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処するとされており、法律より条例のほうが重い罰則が定められていることから、このような条例が許されるのかや同条例の文言の明確性について争われた事件であり、特に、法律と条例制定権の範囲について示した判例として著名である。
ただし、事件については同一被告人に対して2件存在し、刑集に掲載されていない同日に言い渡されたもう一つの判決は昭和46年(あ)第1176号は、判例時報787号42頁・判例タイムズ327号143頁に掲載されている。
マクリーン事件
マクリーン事件(マクリーンじけん)とは、日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である。本件は、外国人に対して日本国憲法が保障する人権が、どこまで保障されるのかという点でも指導的な判例とされている。
森林法共有林分割請求事件
森林法共有林事件(しんりんほうきょうゆうりんじけん)とは共有林分割制限を規定する森林法の規定が日本国憲法第29条に違反するかが争われた裁判[1]。
>>482
森林の細分化を防止するためという目的と森林法の規定という手段には関連性がない←いうほどないか?
>>482
面白い判決だよなあ
憲法上の権利が制約されているのかという論点が
まだ出てないので有名なのだとエホバの証人輸血拒否やな
エホバの証人輸血拒否事件(エホバのしょうにん ゆけつきょひじけん)とは、宗教上の理由で輸血を拒否していたエホバの証人の信者が、手術の際に無断で輸血を行った医師、病院に対して損害賠償を求めた事件。輸血拒否や自己決定権について争われた法学上著名な判例である。
お前らのレスみてると判例百選買いたくなってきたわ
どの分野の百選がおもろいんや?ちょっと今から本屋いってみてくるわ
>>216
著作権法判例百選やな
著作権法判例百選事件が載ってる
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細かく言うと、刑罰が死刑か無期懲役しかなかったのが違憲であって、罰が重くなること自体は違憲とは言えない。
この辺は、引っ掛けとしてよく出てくるので注意
OBの人いたら教えて
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