fsdhhhまず、マリエ氏の発言が名誉毀損罪に該当するのかが問題です。名誉毀損罪は刑法230条1項で次のように規定されていいます。



・出川哲朗氏がマリエ氏を名誉毀損罪で告訴したらどうなるか


第230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


 成立の要件は、(1)公然と、(2)事実を示して、(3)人の名誉を毀損すること、です。その事実が真実かどうかは、(とりあえず)問題ではありません。

 具体的に見ていきます。

 (1) 「公然」というのは、「不特定または多数」の意味です。つまり、不特定の人が対象ならば一人でも「公然」ですし、特定の人が対象であっても多数(だいたい数人以上)ならば「公然」です(たとえば家族の団らんの場のような場合が非公然の典型です)。

 マリエ氏の場合は、インスタグラムという不特定の人が見ることのできる場で発言していますので、「公然性」は肯定されます。

 (2) 次に、「事実の摘示」とは、「(名誉の低下につながるような)具体的な事実を示して」という意味です。

 マリエ氏の場合は、出川氏がS氏の枕営業の誘いを止めるどころかそれを勧めたという、いわばセクハラ行為を行ったという主張ですので、具体的な事実を示していることになります。

 (3) 「人の名誉を毀損した」とは、「人の社会的な地位や評価を低下させた」ということです。セクハラは社会問題となっており、具体的にセクハラ行為を行ったということは、その人の社会的評価に強く影響しますので、名誉が傷ついたといえます(実際に、出川氏はTV出演が激減したという報道もありました)。

 以上から、マリエ氏の発言は、刑法230条1項に該当する名誉毀損行為だということになります。

・詳細はソース



・話題となっている マリエさんの告白