・出川哲朗氏がマリエ氏を名誉毀損罪で告訴したらどうなるか
第230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
成立の要件は、(1)公然と、(2)事実を示して、(3)人の名誉を毀損すること、です。その事実が真実かどうかは、(とりあえず)問題ではありません。
具体的に見ていきます。
(1) 「公然」というのは、「不特定または多数」の意味です。つまり、不特定の人が対象ならば一人でも「公然」ですし、特定の人が対象であっても多数(だいたい数人以上)ならば「公然」です(たとえば家族の団らんの場のような場合が非公然の典型です)。
マリエ氏の場合は、インスタグラムという不特定の人が見ることのできる場で発言していますので、「公然性」は肯定されます。
(2) 次に、「事実の摘示」とは、「(名誉の低下につながるような)具体的な事実を示して」という意味です。
マリエ氏の場合は、出川氏がS氏の枕営業の誘いを止めるどころかそれを勧めたという、いわばセクハラ行為を行ったという主張ですので、具体的な事実を示していることになります。
(3) 「人の名誉を毀損した」とは、「人の社会的な地位や評価を低下させた」ということです。セクハラは社会問題となっており、具体的にセクハラ行為を行ったということは、その人の社会的評価に強く影響しますので、名誉が傷ついたといえます(実際に、出川氏はTV出演が激減したという報道もありました)。
以上から、マリエ氏の発言は、刑法230条1項に該当する名誉毀損行為だということになります。
・詳細はソースで
・話題となっている マリエさんの告白
"真実性の証明ですが、このケースではこれが一番の問題だと思います。出川氏の言動は密室での出来事ですし、録音などがあれば別ですが…
— tobiuo🐟.🍤🦐kirara🌟フィーメリスト(身体的・生物学的女の尊厳を重視します🐽) (@tobiuokirara) April 18, 2021
そして、この点が証明されない限り、マリエ氏は名誉毀損罪の成立を反論することはできないことになります"https://t.co/9EZjsAGFEK
出川哲朗氏がマリエ氏を名誉毀損罪で告訴したらどうなるか(園田寿) - Y!ニュース https://t.co/dWHCXPi02X
— 郷K's (@yutorician) April 17, 2021
マリエが勝ちたいなら、その時の出川の発言の録音やその場にいた人の証言を持って来るしかないね。
出来ないなら、出川が告訴しても文句は言えない。
黙殺すれば「やはり事実か」と勘繰られ、記事のように訴訟に及べばあることないこと裁判で明らかにせねばならずさらに傷口が拡がる可能性も。
— 所∀゚)ノ◆GxD6TokoRo (@gxd6tokoro) April 17, 2021
どっちに転んでも出川は詰んでるかも。紳助兄さんが出てきて何か証言でもするくらいしか流れは変えられないか(  ̄▽ ̄)ナイナイhttps://t.co/1nEaz9ra7f
実際に裁判起こしたら勝率はどうなんだろう?このまま名誉毀損されたままで良いのか、マキセ。。゚(゚´ω`゚)゚。 https://t.co/l4ApxZ1f8V
— ハピネス量子【エロ同人ゲーム・広報宣伝担当】 (@Ryouko2004) April 17, 2021
https://t.co/zKPpWTSyDX
— 春雪亭 (@SpringSnowBower) April 17, 2021
証言が出ても、口裏合わせがある可能性もある
まして、15年前なのに
まあ、訴えないことがどうなるかだろうなぁ
訴えちゃえ
— 三色 (@sanshokudoujyun) April 18, 2021
マリエ嘘つき
炎上商法で本売ろうとしてセコい
そんなん販売しても嘘八百やから不買運動や
出川哲朗氏がマリエ氏を名誉毀損罪で告訴したらどうなるか(園田寿) - Y!ニュース https://t.co/rxiAOZgyMg
つまり訴えられたらマリエ側の負けと。と、いうか、そんなのは芸能界なら気にする部分だろうから、炎上商法が案外正しいかもしれん。→出川哲朗氏がマリエ氏を名誉毀損罪で告訴したらどうなるか(園田寿) - Y!ニュース https://t.co/Vb83Hdm4Wz
— もるだーP (@mulder_P) April 17, 2021