gtt就職活動で神戸市から上京した際、東京・羽田空港のトイレで出産直後の女児を殺害し、遺体を都内の公園に埋めたとして、殺人と死体遺棄罪に問われた元大学生・北井小由里(さゆり)被告(23)の裁判員裁判の公判が15日、東京地裁(野原俊郎裁判長)であった。検察側は懲役7年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は24日。



・羽田空港トイレで出産、女児の首絞め殺害…元大学生に懲役7年を求刑



 検察側は論告で、被告は妊娠した事実と向き合わず、自分の将来を優先したと指摘。

「生まれてくる子どもを『邪魔な存在』と考えた自己中心的な犯行だ」とし、母親が新生児を殺害した過去の事件と比べても悪質性の高い事件だと主張した。


・話題となった 北井小由里被告の報道






 一方、弁護側は最終弁論で「突然の陣痛と出産でパニックになってしまった」と説明。裁判官と裁判員に向けて「刑務所ではなく、家庭で常識を身につけさせてほしい」と訴えた。

 最終意見陳述に臨んだ北井被告は、「本当に赤ちゃんに対して申し訳ない気持ちでいっぱいです」と涙ながらに語った。

 起訴状などでは、北井被告は兵庫県内の私立大学4年生だった2019年11月3日夕、羽田空港の多目的トイレで女児を出産。直後に女児の喉にトイレットペーパーの塊を詰めた上、首を絞めて殺害し、遺体を港区の公園に埋めたとしている。



・北井小由里被告 直後にアップルパイなどの写真を撮影