335姓名ともに、それまで見たことがなかった。2016年3月。神戸市内に事務所を構えるベテラン弁護士の元に、書面が届いた。1997年に小学生計5人が殺傷された神戸連続児童殺傷事件で逮捕された「元少年A」。その元少年Aが書いた手記「絶歌」で得た印税1千万円について、手紙には被害者への損害賠償として送らせてほしいと書いてあった。



・神戸連続児童殺傷 元少年A、改名して生活か 「匿名の森」に消える



 申し出た当事者の名前に驚いた。弁護士は発生直後から事件に関わったが、その名字は父方、母方のどちらでもなく、姓名に元の名前の漢字が1字も使われていなかった。少年Aである可能性が高いその人物。名前の上では、全くの別人になっていることになる。

 少年法61条は、加害少年の氏名や顔写真などを出版物に掲載する「推知報道(身元を特定する報道)」を禁じている。未成熟な少年に非行(犯罪)行為のレッテルを貼れば、将来の立ち直りを妨げてしまうという考えからだ。

 だが、1日に施行された改正少年法は、新たに18、19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴されれば実名報道も可能にした。

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・神戸連続児童殺傷事件