werewer山口県阿武町が誤って1世帯に振り込んだ給付金4630万円の返還を拒まれている問題で、花田憲彦町長は27日、町議会全員協議会で全額回収に向け、最善を尽くす方針を改めて示した。



・給付金4630万円を1世帯に誤送金、返還拒否の世帯主「罪は償う」…議長「打つ手ない」



 この日の全員協議会は非公開で行われた。町などによると、花田町長は回収を最優先に刑事告訴や民事訴訟を視野に県警や弁護士に相談しており、システム改修などの再発防止に取り組むことを報告したという。

 全員協議会の終了後、末若憲二議長は読売新聞の取材に「現時点で議会としても打つ手が見つからない。動きがあり次第、町から説明を受けたい」と語った。

 給付金は低所得世帯を支援する事業。町が8日に誤って1世帯に463世帯分を過剰に振り込んだ。返還を求める町に対し、世帯主は「金は別口座に動かし、元に戻せない。罪は償う」と拒否している。





・コロナ給付金“4630万円”を誤送金「痛恨の極み」





・打つ手がないって?
不当利得返還請求訴訟を起こす
誤振り込みであるのに相手が返金に応じない場合は、「不当利得返還請求訴訟」による解決を目指すことになります。
誤振り込みによって得たお金は、契約など法律上の原因なしで受けた、不当な利得です。
不当利得を得た受益者は、民法第703条の定めにより「その利益の存する限度において返還する義務を負う」ことになります。
つまり、誤振り込みを受けた相手は、法律上の返還義務を負っているといえます。
不当利得の返還を求めるには、裁判所に「不当利得返還請求訴訟」を提起する必要があります。
返還を求める金額が140万円以下であれば簡易裁判所へ、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起し、判決として裁判官から命じてもらうことで返金が実現するでしょう。


・返還しないなら課税対象だと思いますが、税務調査として銀行に照会できないんですかね?お金を動かしたとしても、現金で出したのか、振込をしたのかは調べたらすぐにわかります。振込の場合、振込先もわかります。高額なので、本人確認をした上で、話も伺っていると思います。
人口の少ない地域で低所得者として生活しているようですが、海外送金や投資というのを思い付くのか疑問です。家が買える金額なので、簡単に使い切れるとも思えないのですが…ギャンブルならすぐ消えますかね。一部でも残っている可能性はあるので、すぐに警察や弁護士に相談すべきと思いますが、打つ手なしなんですか?


・時間稼ぎをしている間に日本の捜査機関が及ばぬところへ移動した、あるいは既に全額使った。いずれにしてもお金の行方は本人しか判らない状態で、日本国内に差し押さえる資産が無ければ、刑務所へ入れることは出来ても回収は出来ない。やった者勝ち状態だと思うけど、もし使っていないお金が少しでもあるのなら、誠意で返還して欲しい。


・以前に別の記事で見たが
生活費として使ってしまったら返還義務があるが
例えば遊興費として、全額使ってしまったら返済しなくていいのだとか…
株やFXで使ってしまったら同様に返済しなくていいのかな
それなら、大きくFXや仮想通貨に投資して
大儲けしたら元金だけは返済すればいいだろう
損をして無くなっても返済しなくてもいいのだから


・このかたは、罪は償うとはどういった意味で言っているんでしょうか。
数年刑務所に入って、「はい、償いました」ってこと?
つまり、それを見越して、わざと知らんふりして口座から移して使っちゃったってこともあり得ると言うことですよね。