fdsgマスクを着けるよう注意した男性を投げ倒し、大けがをさせたとして、傷害の罪に問われた男の裁判で、神戸地裁は、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。



・“ノーマスク”注意されヘッドロックで投げ倒す 男に執行猶予付き有罪判決 被害者はいまも下半身まひの後遺症



 判決によりますと、神戸市長田区の運送業・渡辺竜太被告(25)は2020年5月、兵庫区の駐車場で、近くに住む男性(66)の首を絞めて投げ倒すプロレス技の「ヘッドロック」をかけて背中を地面に打ちつけ、頸椎損傷の大けがをさせました。

 男性は下半身がまひする後遺症が残り、今も回復していないということです。

 これまでの裁判で検察は、被害男性は多少、荒っぽい言葉で注意しただけで、後遺症が残るほどの暴行を受けるほどの落ち度はないとして、被告に懲役5年を求刑。

 一方、弁護側は「被害男性も『あごマスク』の状態で、注意された被告が近寄ると、怒鳴りながらつかみかかってきた。正当防衛だった」と主張していました。

 判決で神戸地裁は、「平和的な解決を図ろうとしておらず、正当防衛は認められない」と指摘しつつ、「積極的に暴行しようとはしておらず、暴行の結果も意図したものではない」として、渡辺被告に懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。





・話題となった ヘッドロック事件



・渡辺被告に懲役3年・執行猶予5年の判決



・下半身麻痺の後遺症で「執行猶予」?
裁判官の見識を疑う…直ぐに「控訴」でしょう。


・>積極的に暴行しようとはしておらず、暴行の結果も意図したものではない

ヘッドロックを掛けて投げ飛ばす事が積極的な暴行ではないと?
だったら積極的な暴力とはどういったものを意味するのでしょうか
しかも、意図したものでなくとも下半身まひの後遺症が出るほどの怪我を負っている
被害者側にも責められるべき点がある事は分かるが結果の重大性を考えた時
懲役3年は短いと感じるし執行猶予が付く事にも納得がいかない


・あごマスクで注意を呼びかけても説得力もないし、突っかかった相手が格闘家じゃ場合によっては大怪我も仕方ない。有罪判決は出たけど、自分の怪我が治るわけじゃないので結局損をしたのは自分の方。


・賠償金の支払い計画とか、その実行具合で刑を考慮していくべきだと思うけど、判決が出るまでは反省したふりで、その後の賠償金の支払い率の低さは目を覆う状況だからね。
でも裁判所からしたらメンドクサイのかもな。。


・あとは民事で慰謝料請求。
仮に高額請求できても
払わず逃げる輩もいるからなぁ。


・こう言うやつって勝てる相手にしかやらないからカッコ悪いよなぁ


・「被害男性も『あごマスク』の状態」で、
「注意された被告が近寄ると、怒鳴りながらつかみかかってきた」のだから、

「先に」暴行を加えたのは、被害者だな。

どっちもどっちだろ。


・こんな軽い判決はいけない。被害者はこれから満足な生活ができない。
これではやったもん勝ちてわはないか?